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Chatan International Law Office
チャタン, 日本

2016年設立
English
企業・商取引 知的財産 不動産 +2件
Chatan International Law Office advises clients on Japanese legal matters with a strong corporate-focused practice built around company formation, contract drafting, and ongoing corporate governance. The firm is led by Saori Ikeda, a Bengoshi qualified to practice Japanese law and currently...

チャタン, 日本の弁護士の概要

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この一覧の事務所
1
1事務所中1事務所が市内に拠点あり
設立年の中央値
2016
1事務所中1事務所が記入
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拠点の所在地

この一覧に1拠点

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  • Chatan International Law Office · 2 Chome-2-9 Mihama, Chatan, Nakagami District, Okinawa 904-0115, Japan

設立時期

  • 2010年以降 1事務所

最も古いのは2016年、中央値は2016年です。

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メディア掲載実績

日本 弁護士が回答する法律の質問

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日本では、フランチャイザー(フランチャイズ本部)は、売上目標を達成できなかったことを理由に、事前の通知なしに契約を解除できますか?
フランチャイズ
私は日本で小規模なフランチャイズ店舗を経営しており、数か月にわたって売上がマニュアルに定められた目標を下回っています。本部(フランチャイザー)が即時の契約解除および店舗の引き揚げを通告してきています。通常、どのような通知期間や是正期間(cure period)が要されることが多く、これに対してどのように争ったり法的に対応したりできますか。
弁護士の回答 Tokyo J Law Office

身分証明書をご提示の上、お問い合わせください。ご依頼の案件について無料でご相談を承ります。利害関係の対立(コンフリクト)チェックを行う必要があります。

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1件の回答 •

日本 法律記事

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合弁会社(JV)の設立方法とJVA(合弁契約書)の重要条項|拒否権・デッドロック・出口戦略
契約
支配権を左右するのは出資比率そのものより、会社法309条2項の「特別決議」(出席株主の議決権の3分の2以上)と、JVA(合弁契約書)で定める拒否権です。60:40のJVでは、40%側が単独で定款変更や合併を止められます。 デッドロック条項は「協議の期限」と「最終的な出口」を日数と価格決定方法まで書き込まないと機能しません。 外国企業が参加するJVでは、外為法の事前届出または事後報告、場合によっては公正取引委員会への届出が、クロージングの時期を最も大きく左右します。 登記可能な「共同代表」制度はすでに廃止されています。代表取締役の権限はJVAの事前承認事項と社内規程で縛ります。 外国パートナーとのJVでは、東京を仲裁地とするJCAA仲裁を第一候補に考えてください。2024年4月施行の改正仲裁法で、仲裁廷の暫定保全措置を日本で執行できるようになりました。 最終更新:2026年9月(2024年施行の改正仲裁法、2025年5月施行の外為法関連改正を反映) JVA(合弁契約書)とは何か:株主間契約との違い JVA(Joint Venture Agreement/合弁契約書)は、複数の企業が共同で出資して合弁会社を設立・運営する際に、出資比率、役員構成、拒否権、デッドロック時の処理、撤退条件などを定める当事者間の契約です。JVAが設立前の約束から運営ルールまでを一体で扱うのに対し、株主間契約(SHA)は、すでに存在する会社の株主同士が議決権行使や株式譲渡のルールを定める契約を指すことが一般的です。実務では両者の境界はあいまいで、合弁会社の運営ルールを定めた契約であれば、名称よりも中身が問われます。 日本で合弁会社を設立するとき、JVAは会社法を補完するものであって、会社法に代わるものではありません。会社法が定める決議要件や取締役の義務を前提に、「会社法のデフォルトでは困る部分」を契約で上書きする。この発想を持つと、JVAに何を書くべきかが見えてきます。 よくある失敗パターンを一つ挙げます。50:50で設立したJVで、数年後に一方の親会社が競合他社に買収されます。ところがJVAには支配権変更(チェンジ・オブ・コントロール)条項も株式の買取条項もありません。残された側は、競合の傘下に入った相手と取締役会を続けるしかなく、予算は承認されず、事業は止まります。こうした事態は、契約書に条項が1本あれば防げました。 議決権の比率と拒否権はどう設定すべきか? 議決権の設計が、JVの支配権を決めます。ここでは出資比率より、会社法の決議要件のどこに線が引かれているかが重要です。 決議の種類 決議要件(会社法) 主な対象事項 普通決議(309条1項) 定足数:議決権の過半数(定款で変更可。ただし役員の選任・解任は3分の1未満に下げられない)/出席株主の議決権の過半数 取締役の選任・解任、計算書類の承認、剰余金の配当(通常の場合) 特別決議(309条2項) 定足数:議決権の過半数(定款で3分の1まで軽減可)/出席株主の議決権の3分の2以上 定款変更、合併・会社分割、事業譲渡、解散、募集株式の第三者割当(非公開会社) 拒否権(JVAによる事前承認事項) 当事者間の合意による 年度予算・事業計画、一定額以上の借入・投資、主要資産の処分、新規事業、関連当事者取引 2社だけのJVでは、通常は両社とも株主総会に出席します。そのため、特別決議は事実上「総議決権の3分の2以上」の賛成が必要になると考えてよいでしょう。 シナリオ:60:40のJV A社60%、B社40%の場合、A社は普通決議で取締役の過半数を選べます。一方で、特別決議に必要な3分の2には届きません。B社の40%は3分の1を超えているため、B社は定款変更、合併、事業譲渡、解散を単独で否決できます。A社が特別決議を単独で通せるようにしたいなら、出資比率を67%以上にするか、B社の拒否権をJVAで放棄させる必要があります。 逆に少数株主側が守るべきなのは、特別決議の対象にならない日常の重要事項です。予算、借入、役員報酬、親会社との取引といった事項は、普通決議や取締役会決議で決まってしまいます。これらはJVAの事前承認事項として列挙しておくべきです。金額基準(例:「1件5,000万円超の借入・投資」)で線を引くと、後で解釈をめぐって争いになりにくくなります。 拒否権は定款にも反映させる JVAの拒否権は当事者間の約束にすぎません。相手がJVAに違反して議決権を行使しても、その株主総会決議自体は原則として有効です。残る手段は損害賠償などの契約上の請求になります。会社法上の効力まで持たせたい場合は、拒否権付種類株式(108条1項8号)や取締役選任権付種類株式(非公開会社のみ、同項9号)を使い、定款に書き込むことを検討してください。 デッドロックを解消する条項はどう書くか? デッドロックとは、50:50の出資や拒否権の存在によって重要事項が決まらず、事業が動かなくなる状態です。「誠実に協議する」とだけ書いた条項は、ほぼ役に立ちません。必要なのは期限と、最後に何が起きるかです。 筆者が推奨する標準的なタイムラインは次のとおりです。 デッドロックの発生通知:同一議案が2回連続で否決された時点で、いずれの当事者も書面で通知できる。 マネジメント協議(通知から30日以内):各社の担当役員レベルで協議する。 トップ協議(さらに30日以内):各親会社のCEOまたは代表取締役が直接交渉する。 出口手続(トップ協議の期限経過後):次のいずれかの仕組みで、一方が退出する。 プット・オプション:自社の株式を相手方に買い取らせる権利。 コール・オプション:相手方の株式を買い取る権利。 ロシアン・ルーレット:一方が価格を提示し、他方はその価格で「買う」か「売る」かを選ぶ。 全体で60〜90日程度で出口にたどり着く設計が、事業価値を守るための目安です。 価格決定方法:筆者の推奨 通常のデッドロック:当事者が合意した独立の評価機関による公正価値(フェア・バリュー)を基準にします。評価機関の選任方法と、評価結果に不服がある場合の手順(例:2社の評価の平均)まで決めておきます。 契約違反や支配権変更による退出:公正価値の80〜90%など、あらかじめ定めた割引価格での買取りとします。違反した側に不利な価格設定にすることで、違反の抑止力になります。 固定算式(例:純資産額×倍率):計算は簡単ですが、事業の成長段階によって実態から大きくずれます。単独で使うことはおすすめしません。 財務体力に大きな差がある当事者同士では、ロシアン・ルーレット条項は推奨しません。資金力のある側が低い価格を提示すれば、相手は買い取る資金を用意できず、安値で売るしかなくなるからです。 知的財産権(IP)の帰属とライセンスをどう規定するか? 製造業やIT分野のJVでは、IPの条項が企業の競争力を左右します。最初に区別すべきなのは、親会社が持ち込む既存技術(バックグラウンドIP)と、JVで新たに生まれる技術(フォアグラウンドIP)です。... 続きを読む →
日本でのスタートアップ設立完全ガイド-外国人起業家が必要なビザ取得から会社登記までの全手順
事業登録
適切な法人格の選択: 外部からの資金調達を予定している場合は株式会社(KK)、運営の柔軟性とコスト重視なら合同会社(GK)が適しています。 経営・管理ビザの要件: 500万円以上の資本金、または2名以上の常勤職員の雇用、そして「独立した実体のあるオフィス」の確保が必須条件です。 設立期間: 準備から登記完了まで通常2週間から1ヶ月程度を要しますが、ビザ申請を含めるとさらに数ヶ月かかります。 法人口座の難易度: 日本の銀行による法人口座開設は審査が厳しいため、事業計画書の精度と実体のある事業運営の証明が鍵となります。 専門家の活用: 登記は司法書士、ビザは行政書士と、日本の複雑な行政手続きには専門家のサポートが不可欠です。 株式会社(Kabushiki Kaisha)と合同会社(Godo Kaisha)の比較 日本でビジネスを展開する際、最も一般的な形態は株式会社(KK)と合同会社(GK)の2種類です。株式会社は日本で最も社会的信頼度が高く、将来的な株式公開(IPO)やベンチャーキャピタルからの資金調達を視野に入れているスタートアップに適しています。一方、合同会社は設立費用が安く、内部の意思決定プロセスを自由に設計できるため、小規模なスタートアップや外資系企業の日本支社として選ばれることが多い形態です。 以下の表で、主要な違いを比較します。 項目 株式会社 (KK) 合同会社 (GK) 社会的信頼度 非常に高い 中程度(普及しつつある) 設立費用(登録免許税等) 約20万円〜25万円 約6万円〜10万円 定款の認証 必要(公証役場) 不要 意思決定 株主総会・取締役会 社員の合意(定款で自由設計) 利益分配 出資比率に応じる 自由に設定可能 資金調達(エクイティ) 容易(株式発行) 困難 経営・管理ビザ取得に必要な資本金とオフィス要件 外国人起業家が経営・管理ビザを取得するために必要な、資本金・オフィス・事業計画の3つの要件 日本で外国人起業家が事業を運営するためには、在留資格「経営・管理」の取得が必要です。このビザの審査では、事業の継続性と安定性が厳しくチェックされます。特に「500万円以上の資本金の出資」または「2名以上の常勤職員の雇用」という規模要件が基本となります。 また、オフィスの要件は非常に厳格です。 実体のあるスペース: バーチャルオフィスや住居用マンションの一室(住居と明確に区切られていない場合)は、原則として認められません。 賃貸借契約の目的: 契約書上の使用目的が「事業用」または「店舗・事務所」である必要があります。 設備の備え付け: デスク、PC、電話機など、即座に事業を開始できる実態が必要です。 設立登記とビザ申請のステップ・スケジュール 日本での会社設立登記から経営・管理ビザ取得までの標準的なスケジュールとプロセス解説図...
日本での株式会社設立手続きの完全ガイド - 失敗しないための必要書類、定款作成、登記までの全流れと費用を徹底解説
事業登録
日本でビジネスを開始する際、最も一般的で信頼性の高い法人形態が「株式会社(Kabushiki Kaisha / KK)」です。株式会社の設立は、社会的信用の獲得や資金調達の面で大きなメリットがありますが、その手続きには厳密な法的要件と正確な書類作成が求められます。 日本での法人設立手続きは非常に形式的であり、少しの不備が登記の遅延や、外国人起業家の場合はビザ申請の却下につながる可能性があります。本ガイドでは、株式会社設立の準備から登記完了、そして設立後の必須手続きまでを網羅的に解説します。 重要なポイント(Key Takeaways) 設立にかかる期間と費用: 準備から登記完了まで通常2〜4週間を要し、法定費用(登録免許税や公証人手数料など)として最低約20万〜25万円が必要です。 資本金の要件とビザ: 法律上は資本金1円から設立可能ですが、外国人が「経営・管理ビザ」を取得する場合は、実務上500万円以上の資本金が必須となります。 登記日が会社設立日: 法務局へ設立登記申請書を提出した日が、正式な「会社設立日」となります。 設立後の手続きは必須: 法務局での登記完了後、税務署、都道府県税事務所、年金事務所への各種届出を期限内に行う必要があります。 株式会社(KK)設立のステップバイステップ手順 株式会社設立手続きの4つの主要ステップと所要期間を示すプロセス図 日本での株式会社設立は、基本事項の決定、定款の認証、資本金の払い込み、そして法務局への登記申請という4つの主要なフェーズで進行します。書類の作成日や手続きの順序を間違えると、最初からやり直しになることがあるため注意が必要です。 定款の作成と公証人による認証の手順 定款(Articles of Incorporation)は会社の根本規則を定めた「憲法」であり、日本語で作成したうえで、本店所在地を管轄する法務局所属の公証人から認証を受ける必要があります。定款には、商号(会社名)、事業目的、本店所在地、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数などの絶対的記載事項を網羅しなければなりません。 紙面で定款を作成する場合、公証人手数料(50,000円)に加えて、40,000円の収入印紙が必要です。ただし、PDFファイルに電子署名を行う「電子定款」を利用すれば、この40,000円の印紙代は非課税となります。電子定款の作成には専用のソフトウェアと電子証明書が必要なため、専門家に作成を委託するのが一般的です。 資本金の振込方法と通帳のコピーに関する注意点 定款の認証が完了した後、発起人(出資者)または設立時代表取締役の個人の銀行口座へ資本金を振り込み、その証明として通帳のコピーを作成します。この際、必ず「定款の認証日より後」の日付で振り込み(または入金)が行われている必要があり、認証前の入金は資本金の払い込みとして認められません。 払込証明書の作成には、以下の3箇所の通帳コピーが必要です。 表紙: 銀行名や支店名がわかる面 表紙の裏面: 口座名義人(カタカナ)、口座番号、店番が記載されているページ 入金明細ページ: 該当する振込の金額、日付、振込人名が印字されているページ(該当箇所をマーカーでハイライトします) ネット銀行で紙の通帳がない場合は、銀行名、口座名義人、口座番号、該当の振込明細が明確にわかるウェブ画面をプリントアウトして代用します。 法務局への設立登記申請に必要な書類一式 すべての準備が整ったら、本店所在地を管轄する法務局(Legal Affairs Bureau)へ設立登記申請を行います。窓口へ書類を提出した日、あるいはオンライン申請を行った日が正式な「会社設立日」となります。 登記申請には、以下の書類一式を不備なく揃えて提出する必要があります。 設立登記申請書 定款(公証人の認証済みのもの) 発起人の同意書・決定書(本店所在地の詳細や役員の報酬などを定めたもの) 就任承諾書(設立時取締役および代表取締役のもの) 払込を証する書面(前述の通帳コピーを綴じたもの) 取締役の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 資本金の額の計上に関する証明書 登記すべき事項(CD-Rやオンラインで提出) 申請時には、登録免許税として資本金額の0.7%(計算結果が15万円に満たない場合は一律15万円)を収入印紙で納付します。登記申請から完了(登記簿謄本が取得可能になるまで)には、通常1週間から10日程度かかります。 株式会社設立におけるよくある誤解と注意点 日本の会社法は柔軟化されていますが、特に外国人起業家や初めて会社を設立する人々にとって、いくつかの法制度の誤解が事業計画に深刻な影響を与えることがあります。 経営・管理ビザの要件を満たさない資本金額の設定...

チャタンで弁護士に相談する実務の流れ

チャタンで弁護士に依頼する際は、まず「相談」と「受任(事件を引き受けること)」を分けて考えるのが一般的です。相談では事実関係と書類を整理し、見通しと費用の目安を確認します。その後、正式に委任契約を結ぶと、交渉や書面作成、手続代理が進みます。

実務では、沖縄の地域事情として来庁・現地調査・関係者調整が絡むことがあります。裁判や調停を見据える場合は、早い段階で証拠(契約書、領収書、やり取りの記録、写真など)の収集と保全の方針を決めます。交通や時間の制約を踏まえ、面談方法や提出方法も最初に確認すると手戻りが減ります。

費用は、相談料、着手金、報酬、実費(交通費、郵便費、印紙代など)の組み合わせになりやすいです。着手金の要否や報酬の計算方法は事件類型で変わるため、見積書や費用内訳を文書で確認しておくのが安全です。

弁護士が必要になりやすいチャタン周辺の具体例

賃貸トラブルでは、家賃の滞納や原状回復をめぐるトラブルが多く見られます。相手から一方的な請求が来た場合、内容の検討と反論の組み立てに専門性が必要です。

交通事故では、後遺症の有無や保険会社の提示額に争いが生じやすいです。治療の証拠整理と、主張の整合性を取るために弁護士が関与することがあります。

近隣トラブルでは、騒音、境界、駐車、樹木や雨水の流れなどが原因になり得ます。紛争が長期化すると、証拠の積み上げと交渉の設計が重要になります。

労働問題では、解雇、未払い賃金、残業代、ハラスメントの対応などで相談が増えます。会社とのやり取りは事実認定が鍵になるため、早期の書面整理が有利です。

消費者被害では、未承諾の契約、解約拒否、投資や高額商品の勧誘トラブルが問題になります。クーリング・オフの成否や時効など、法律構成の確認が必要です。

家族や離婚に関する問題でも、親権、養育費、面会交流、財産分与が争点化します。話し合いが難しい場合は、調停や書面交渉の判断が求められます。

チャタンでも関係する法律の全体像

離婚や親権・財産分与に関係する基本法としては民法があり、身分関係と財産関係のルールを定めています。養育費や財産分与の考え方は、事件の事情により運用が変わります。

消費者トラブルでは特定商取引に関する法律や消費者契約法が重要です。これらは訪問販売や通信販売などの取引類型に応じて、取消しや無効の可能性を左右します。

労働問題では労働基準法が基礎になります。残業代、解雇手続、賃金支払などの枠組みは同法の規律に従い判断されます。

よくある質問

弁護士に相談する前に、何を用意しておくべきですか?

契約書、請求書、領収書、通知書、メールやメッセージ、写真、録音データなど、事実が分かる資料を整理します。日時、場所、経緯が分かるメモも有効です。可能な範囲で時系列に並べておくと、初回相談の精度が上がります。

相談だけでも依頼しないといけないですか?

相談のみで終了することも可能です。弁護士は相談時に見通しや費用感を説明し、依頼の要否を判断できるようにします。受任には委任契約が必要です。

費用はどのように決まりますか?

多くの場合、相談料に加えて着手金と報酬、実費が発生します。報酬は、交渉での解決、訴訟・調停の結果などで変わります。見積書の内訳確認が重要です。

成功報酬は必ずありますか?

事件の種類や方針により、成功報酬の有無や割合が異なります。着手金のみで進む形や、成功報酬の併用など様々です。契約書や重要事項説明で確認します。

最初の相談からどれくらいで結論が出ますか?

相談後の段階で、必要書類や追加調査の有無により期間が変わります。交渉方針の作成は数週間以内に進むこともあります。裁判や調停を前提にすると、手続の進行に伴い数か月単位になりやすいです。

裁判と調停はどちらに進むべきですか?

争点や相手の態度、早期解決の見込みで判断します。調停は話し合いの枠組みで、合意に至ると早期に終わる可能性があります。訴訟は争点の解決に強い一方で期間が延びやすいです。

弁護士費用の支払いが難しい場合はありますか?

分割払いに対応するケースがありますが、可否と条件は事務所ごとに異なります。着手金が高額になり得る類型では、費用設計の相談が重要です。契約前に支払方法を確認します。

相手が弁護士を付けている場合、自分も必ず必要ですか?

必ずしも一律ではありません。ただ、書面や主張が高度化するため、対等に対応する目的で弁護士を付けることが多くなります。争点や期限が迫るほど検討価値が高いです。

書面だけ依頼することはできますか?

内容証明の作成、通知文の整理、交渉用の書面作成など、スポット的に依頼できる場合があります。対象となる範囲は契約で明確化されます。まず相談で要件と費用感を確認します。

刑事事件でも弁護士は必要ですか?

刑事事件では、被疑者・被告人側の段階で弁護活動が重要になります。供述の扱い、手続への対応、身柄や処遇の整理などで専門性が必要です。早期の依頼が選択肢として現実的です。

弁護士との連絡頻度はどの程度になりますか?

事件の進捗に応じて変わりますが、少なくとも重要な手続前には連絡と説明が行われます。メール、電話、面談などの手段は事前に合意しておくと安心です。緊急性の高い事項は優先連絡のルールを確認します。

時効が心配ですが、何を急ぐべきですか?

請求や反論に関わる期限を早期に確認することが最優先です。日付を特定できる資料を集め、いつからカウントする可能性があるかを整理します。時効に関する判断は事案ごとに異なるため、早めの相談が有効です。

公的な相談先や関連機関(チャタン周辺で利用しやすいもの)

  • 沖縄県弁護士会:法律相談や弁護士の紹介、各種相談窓口に関する案内を行います。
  • 日本司法支援センター(法テラス):資力要件を満たす場合の民事法律扶助や、相談窓口の案内を提供しています。
  • 消費生活センター(国や自治体の枠組みで運営):消費者トラブルの相談を受け付け、必要に応じて制度利用や関係機関への案内につなぎます。

弁護士探しから依頼までの次のアクション

  1. 解決したい争点を1ページ程度に整理し、時系列メモと主要証拠を用意します(当日から数日)。
  2. 公的機関や弁護士会の案内を使って相談枠を確保します(1週間程度)。
  3. 初回相談で、想定される進め方(交渉、調停、訴訟等)と費用内訳、期限を確認します(当日)。
  4. 委任契約の前に、着手金・報酬・実費・キャンセルや方針変更時の扱いを書面で確認します(1週間程度)。
  5. 必要書類の追加収集と、争点整理のための打合せを行います(数日から2週間)。
  6. 相手への初動(通知、交渉開始、書面提出)を行い、進捗報告の頻度と連絡手段を合意します(開始後1週間以内)。
  7. 手続が見込まれる場合は、スケジュールと期限を逆算して準備します(調停・訴訟は数か月単位で進行)。

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各プロフィールには、事務所の取扱分野、クライアントレビュー、チームメンバーとパートナー、設立年、対応言語、オフィスの所在地、連絡先情報、ソーシャルメディアでの存在、公開された記事やリソースが含まれています。当プラットフォームのほとんどの事務所は英語を話し、国内外の法的問題の両方に精通しています。

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