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キーポイント 二者択一の判断基準: 建設トラブルの解決には「民事訴訟」と「建設工事紛争審査会(ADR)」があります。相手の出席拒否が予想される場合は訴訟、対話の余地があり専門知識を交えた解決を望む場合は審査会調停を選びます。 費用と期間の格差: 審査会の調停は3〜6ヶ月程度で終了し手数料も手頃ですが、民事訴訟は1〜2年以上を要し、裁判所の鑑定費用(50万〜200万円)が必要になる場合があります。 証拠が勝敗を左右: 追加代金や欠陥(契約不適合)の争いでは、口頭約束ではなく変更指示書、現場写真、メール履歴といった客観的証拠の有無が決め手です。 早期相談の利点: 交渉が行き詰まった初期段階で弁護士へ相談することで、契約不適合の通知期限切れや消滅時効の到来を防ぐことができます。 民事訴訟と建設工事紛争審査会(ADR)の手続き比較 建設工事の追加代金未払いや施工不備(欠陥)といったトラブルが発生した際、主な解決ルートは裁判所での「民事訴訟」と、国土交通省や都道府県に設置された建設工事紛争審査会による「ADR(裁判外紛争解決手続き)」の2つです。 建設工事紛争審査会は建設業法に基づく公的機関で、建築士や法律家などの専門委員が審理に関与します。審査会の手続きには「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類があり、紛争の規模や相手方の対応に応じて使い分けます。 解決手続きの比較 建設トラブル発生時に民事訴訟か建設工事紛争審査会(ADR)かを選択するためのフローチャート図 項目 民事訴訟 審査会:あっせん 審査会:調停 審査会:仲裁 管轄機関 地裁・簡裁 国土交通省・都道府県 国土交通省・都道府県 国土交通省・都道府県 主な関与者 裁判官(専門委員) 担当委員1名 委員3名 委員3名 相手方の出席義務...

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