日本のベスト退去強制・国外追放の防御弁護士
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日本のおすすめ弁護士一覧
退去強制手続では、早期の法律相談が結果を左右します
日本の退去強制手続は、入国警備官の違反調査、入国審査官の審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣への異議申出という段階で進みます。退去強制令書が発付されると、原則として収容や送還の対象になります。
弁護士は、在留資格や違反事実を確認し、証拠を集め、口頭審理や異議申出で主張を組み立てます。家族関係、日本での在留歴、健康状態、母国での危険などは、在留特別許可や難民認定に関わる重要な事情です。
収容中でも、仮放免や監理措置への変更を申し立てられる場合があります。退去強制令書発付後の取消訴訟や執行停止の申立てが問題となることもあるため、通知書を受け取った段階で相談することが重要です。
日本で弁護士に依頼する必要がある具体的な場面
- 不法残留や資格外活動を指摘された場合:在留期限、更新申請、就労内容、雇用主との関係を整理し、事実と法的評価を争えるか検討します。
- 入管施設に収容された場合:仮放免または監理措置の可能性を確認し、身元保証人、住居、生活支援、出頭計画を準備します。
- 日本人や永住者の家族がいる場合:婚姻の実態、子どもの監護、家族の健康や生活基盤を資料で示し、在留特別許可を求めます。
- 難民または補完的保護の対象となり得る場合:迫害や重大な危険の具体的事情を、国籍国の情報や本人の供述とともに整理します。
- 退去強制令書が発付された場合:送還の停止、令書発付処分の取消し、執行停止など、裁判手続を含む対応を急いで検討します。
- 過去の犯罪歴や虚偽申請が問題となる場合:刑事事件の記録と入管手続の主張を整合させ、不利な説明を不用意に広げない準備をします。
日本で適用される主な法律と制度
出入国管理及び難民認定法:退去強制事由、違反調査、審査、口頭審理、異議申出、仮放免、在留特別許可、難民認定を定める中心的な法律です。2024年6月10日施行の改正により、監理措置制度と補完的保護対象者制度が導入され、難民申請中の送還停止に関する扱いも変更されました。
出入国管理及び難民認定法施行規則:申請書、提出資料、手続上の様式や運用に関する細則を定めます。必要書類や提出方法は個別事件で異なるため、最新の案内と担当入管の指示を確認します。
行政事件訴訟法:退去強制令書発付処分などの取消訴訟や、処分の執行停止を検討する際に関係します。出訴期間や執行停止の要件があるため、送還予定が近い場合は直ちに弁護士へ相談します。
退去強制・国外退去の防御に関するよくある質問
退去強制手続を受けたら、必ず国外へ送還されますか?
退去強制事由に該当しても、口頭審理や異議申出で事実関係や法的評価を争える場合があります。在留特別許可が認められれば、退去強制を免れて在留資格を得られる可能性もあります。
入管から呼び出しを受けた段階で弁護士に相談できますか?
相談できます。収容前であっても、出頭時の説明、提出資料、家族関係や在留継続を求める理由を準備できます。呼び出し状や在留カードなどを持参すると、初回相談が進みやすくなります。
収容された後でも弁護士を依頼できますか?
依頼できます。弁護士は収容施設で接見し、手続の進行、本人の供述、必要資料を確認できます。仮放免や監理措置を申し立てる場合は、保証人や住居などの準備も必要です。
仮放免と監理措置はどのように違いますか?
仮放免は、一定の条件で収容を一時的に解く制度です。監理措置は、収容に代えて監理人の監督下で手続を進める制度で、適用の可否は個別事情により判断されます。
在留特別許可はどのような人が申請できますか?
退去強制事由に該当する人でも、日本での家族関係、在留期間、生活状況、人道上の事情などを踏まえて許可を求められる場合があります。許可が当然に認められる制度ではなく、具体的な証拠と説明が重要です。
難民申請をすれば送還は止まりますか?
難民申請だけで常に送還が止まるとは限りません。2024年6月10日施行の改正後は、一定の場合に申請回数などが送還停止に影響するため、迫害の危険を示す資料を早期に整える必要があります。
退去強制手続と難民認定申請は同時に進められますか?
状況によっては、退去強制手続への対応と難民認定申請を並行して検討できます。ただし、両方の供述や提出資料に矛盾があると信用性を疑われるため、事実関係を一貫して整理します。
弁護士費用はいくらかかりますか?
費用は、収容の有無、手続の段階、在留特別許可や難民申請の有無、裁判の必要性で大きく変わります。相談料、着手金、成功報酬、実費、通訳費を分けた見積書を取り、追加費用の条件も確認してください。
法テラスを利用して費用を抑えられますか?
収入や資産などの要件を満たす場合、法テラスの民事法律扶助を利用できる可能性があります。対象事件、立替範囲、外国人の在留状況による取扱いは個別に確認し、対応可能な弁護士を紹介してもらえるか相談します。
手続にはどのくらい時間がかかりますか?
違反調査から裁決までの期間は、事件の内容、収容状況、資料の量によって異なります。送還予定が迫っている事件では数日単位の対応が必要になることもあり、裁判を行う場合はさらに長期化します。
不許可や退去強制令書の発付後に争えますか?
処分の内容と通知日によっては、取消訴訟や執行停止の申立てを検討できます。期間制限があるため、通知書を受け取った日、送還予定日、処分名を弁護士にすぐ伝えることが必要です。
日本語が十分に話せなくても弁護士に依頼できますか?
依頼できます。外国人事件を扱う法律事務所では、通訳を手配できる場合があります。通訳費用の負担者、重要書類の翻訳方法、本人が理解できる言語での説明体制を契約前に確認します。
確認できる日本の公的機関・公式窓口
- 出入国在留管理庁:在留手続、退去強制手続、収容、仮放免、監理措置、難民認定などを所管します。地方出入国在留管理局が個別事件の窓口となります。
- 法務省:出入国在留管理制度や難民認定制度に関する法令、制度案内、統計などを公表しています。
- 日本司法支援センター(法テラス):法律相談、弁護士紹介、民事法律扶助などの公的な法的支援を案内します。利用要件や対象範囲は相談内容ごとに確認が必要です。
退去強制に対応する弁護士の探し方と依頼までの手順
- 当日から3日以内:入管からの通知、呼出状、退去強制令書、在留カード、パスポート、裁判所や警察の書類をまとめ、期限と送還予定日を確認します。
- 3日以内:「退去強制」「在留特別許可」「仮放免」「難民認定」を扱う弁護士を、都道府県の弁護士会や法テラスの案内から複数探します。
- 1週間以内:初回相談で、手続の段階、収容場所、違反事実、家族関係、母国での危険、過去の申請歴を正確に伝えます。
- 相談後すぐ:弁護士の担当範囲を確認します。入管への同行、接見、仮放免または監理措置、口頭審理、異議申出、裁判のどこまで含むかを明確にします。
- 契約前:着手金、成功報酬、日当、通訳費、翻訳費、実費、追加手続の料金を文書で確認し、分割払いや法テラス利用の可否を尋ねます。
- 依頼後1週間から2週間:家族の戸籍・住民票、婚姻や子どもの資料、雇用・納税資料、医療記録、母国情勢資料などを集め、弁護士へ提出します。
- 手続中:入管への出頭、住所や勤務先の変更、家族との連絡、提出期限を弁護士と共有します。無断転居や虚偽説明は、在留継続の主張に不利となる場合があります。
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