札幌のベスト遺言検認弁護士

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1 札幌, 日本での遺言検認法について

遺言検認とは遺言の内容と形式を死後に公式に確認する家庭裁判所の手続きです。札幌では、遺言書が自筆証書遺言の場合に検認を経るのが一般的です。公正証書遺言の場合は原則として検認は不要です。

札幌市内の相続手続きは、主に 札幌家庭裁判所 が管轄します。遺言検認の申立ては、原本の遺言書と必要書類を添えて提出します。検認後は遺言の原本を保全する目的で「検認調書」が作成されます。

手続の目的は相続人間の紛争を防ぎ、遺言の内容が確実に執行できる状態を作ることです。札幌地域では、申立てから調書作成まで通常数週間程度を見積もりますが、事情により前後します。

「自筆証書遺言は検認を受ける必要がある場合が多い」
公正証書遺言は検認を要しないのが原則である

2 弁護士が必要になる理由

札幌地域の実務に関連する具体的なシナリオを挙げます。以下はいずれも実務で見られるケースです。

  • 例1 札幌市内の自筆証書遺言を死後に検認申立てする際、内容の不備や日付の不整合を弁護士が修正してから提出する必要がある場合。
  • 例2 相続人間で遺産分割の対立リスクが高く、検認前から遺言の真意をめぐる疑義が生じた場合に法的助言が必須となるケース。
  • 例3 遺言に札幌市内の不動産が含まれ、登記手続きと検認の関係性を正しく管理する必要がある場合。
  • 例4 遺言の執行者を指定しており、検認後の執行手続きと財産管理の連携を弁護士が調整する必要がある場合。
  • 例5 相続財産が国外資産を含み、国内の検認手続と海外の法的手続を横断して対応する必要がある場合。
  • 例6 すでに相続人が複数おり、迅速かつ確実な手続進行のために法的戦略を立てる場合。

上記のケースでは、札幌の法律顧問・代理人が手続準備・申立て・関連書類の作成・関係機関との調整を一括して支援します。

3 地域の法律概要

主な法源として、遺言検認に関する基本規定は民法に、家庭裁判所の手続きの運用は家庭裁判所法に、公正証書遺言の制度は公証法に基づきます。これらの法令は札幌を含む日本全国で適用されます。

民法は遺言・相続の総則を定め、遺言検認の根拠を提供します。自筆証書遺言の信頼性を確保するための検認手続は民法内の規定に基づきます。

家庭裁判所法は家庭裁判所の権限と手続の基本的枠組みを定め、遺言検認の実務運用を支えます。札幌地域の申立ては同庁の運用ルールに従います。

公証法は公正証書遺言を作成する公証人と公証役場の制度を規定します。公正証書遺言は検認を不要とするのが一般的な理解です。

施行日や最近の変更については、公式の法令検索で最新情報を確認してください。

「自筆証書遺言は検認を要する場合がある」
「公正証書遺言は検認を要しない」

4 よくある質問

何が遺言検認の対象となりますか?

自筆証書遺言など死後に家庭裁判所へ提出する遺言が検認の対象です。公正証書遺言は検認不要です。検認は遺言の真正性と執行の安定性を確保します。

どのように申立てを進めればよいですか?

申立ては遺言者の死後、最寄りの家庭裁判所へ提出します。必要書類として遺言原本・相続人一覧・死亡診断書などを準備します。札幌では申立て先が札幌家庭裁判所となります。

いつ検認の申立てをするべきですか?

遺言者の死後、速やかに申立てるのが基本です。財産の処分を進める前に手続を完了させるのが望ましいです。遅れると相続手続が滞るおそれがあります。

どこで申立てしますか?

札幌市内の家庭裁判所に申立てします。遺言者の最終住所地の家庭裁判所が原則的な管轄です。札幌家庭裁判所窓口で受付を行います。

なぜ検認が必要なのですか?

検認は遺言書の偽造・改ざんを防ぐ目的の保護手続きです。遺産分割協議の前提となる遺言の信頼性を確保します。相続人が多い場合の紛争防止にも役立ちます。

検認の費用はいくらかかりますか?

司法費用は数千円程度が目安です。弁護士費用は依頼内容で変動します。自分で申立てを行う選択肢も検討できます。

どのくらいの期間で終わりますか?

申立て後の審査は通常2週間から1ヶ月程度です。紛争があればさらに長くなることがあります。地域の混雑状況も影響します。

検認には誰が関与しますか、資格は必要ですか?

遺言の申立人は相続人や利益を受ける人です。代理人として法律顧問を立てることができます。裁判所には弁護士などの専門家が同席することが多いです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?

自筆証書遺言は検認を要しますが、公正証書遺言は検認不要です。公正証書遺言は公証人が作成し、公証役場で保管されます。執行の速さにも差が生じることがあります。

札幌で弁護士に依頼した場合の費用感はどうなりますか?

相談料は1時間あたり5,000円〜15,000円程度が一般的です。着手金は案件の難易度で変動します。事前に複数事務所から見積もりを取り比較してください。

遺言検認と遺産分割協議の関係はどうなりますか?

検認は遺言の内容を保全するための手続きです。遺産分割協議は検認後に進めるのが基本です。必要に応じて同時に準備することも可能です。

海外資産がある場合、留意点は何ですか?

海外資産は日本の検認手続と別個の手続が生じることがあります。税務・登記と連携を取ることが重要です。札幌の法律顧問と連携して対応してください。

5 追加リソース

  • 札幌家庭裁判所 - 遺言検認の申立て案内と手続き要件の公式情報。申立て方法や必要書類を確認できます。 https://www.courts.go.jp/
  • e-Gov 法令検索 - 遺言検認に関する民法・関連法の条文と最新の法令改正を検索・参照できます。 https://elaws.e-gov.go.jp/
  • 法務省 - 公正証書遺言や公証制度の公式情報。遺言の形式別の手続の基本を解説しています。 https://www.moj.go.jp/

6 次のステップ

  1. 現状の把握: 遺言の種類と財産状況を整理し、札幌家庭裁判所の管轄を確認します。
  2. 弁護士候補の絞り込み: 札幌エリアで遺言検認経験のある法律顧問をリスト化します。
  3. 初回相談の予約: 複数事務所と日程を合わせ、費用の概算を確認します。
  4. 書類の準備: 遺言原本、死亡診断書、相続人一覧、身分証明書などを揃えます。
  5. 正式な見積もりと契約: 費用体系・着手金・成功報酬の有無を確認します。
  6. 申立てと手続開始: 弁護士と共に申立書を作成・提出します。期限の目安は2週間〜1ヶ月程度です。
  7. 検認完了と執行準備: 検認調書取得後の執行手続きに移ります。必要に応じて同時進行で進めます。

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