東京のベスト遺言検認弁護士

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2021年設立
50名のチーム
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東京国際パートナーズ法律事務所(TKP Law)は、外国・国際案件に専門的に取り組んできた弁護士およびパラリーガルにより、2021年1月に設立されました。TKP...
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東京, 日本での遺言検認法について

概要 東京では遺言検認は家庭裁判所の審判で行われます。自筆証書遺言の存在と内容を公的に確認するための手続きです。

公正証書遺言との関係 公正証書遺言の場合、基本的には検認の手続は不要です。公証人が遺言内容を公的に確定しているため、別途の検認は必要ありません。

実務の流れ 申立ては死亡後に行い、裁判所が遺言の真偽と相続人の資格を確認します。結果として、遺言執行の準備が整います。

東京の実務上のポイント 東京都内では相続人が多数の場合や不動産が関係する事案で手続が複雑化します。専門家の助言を受けると書類の不備を避けられます。

遺言検認は自筆証書遺言の存在と内容を公的に確認する手続です。
公正証書遺言の場合、検認は通常不要とされていることが多いです。

出典: 法務省公式資料および家庭裁判所の案内

弁護士が必要になる理由

相続人間の対立がある場合 東京都内で遺産分割に争いが生じると、検認後の分割協議も紛争に発展します。代理人をつけると、利害関係の調整が円滑になります。

遺言の解釈が複雑なケース 特定財産の表示や複数の条件が含まれる遺言は、解釈の争点になりやすいです。法律顧問が解釈の確定を支援します。

自筆証書遺言の紛失・破損・偽造疑い 遺言の真正性を巡る疑義がある場合、専門家の検証と裁判所への対応が不可欠です。

海外資産が関与する場合 東京在住の相続人と国外資産が混在する場合、税務・相続手続の連携が複雑化します。代理人の助言が有効です。

未成年者や高齢の相続人がいる場合 相続人の保護や遺産の適切な管理を確保するため、法的手続きの配慮が必要です。

遺言執行者の指定が必要な場合 遺言執行者を指定していないと手続きが長引くことがあります。専門家に適切な執行者選定を相談できます。

地域の法律概要

  • 民法- 遺言の規定および検認の基本的枠組みを定める。公布は1896年、全面的な実務運用は1899年頃とされ、近年の相続法改正の影響を受けています。東京の実務にも直接適用されます。
  • 家庭裁判所設置法- 家庭裁判所の設置と管轄を定め、遺言検認を主管する機関を規定する。1949年施行で、東京の検認手続はこの制度下で実務運用されます。
  • 相続法の改正(平成30年法律第90号)- 2018年に成立し、2019年から施行された相続関連の改正法です。遺言の作成・執行に関する手続の実務的枠組みに影響を与えます。
遺言検認は自筆証書遺言の存在と内容を公的に確認する手続です。
公正証書遺言の場合、検認は通常不要とされていることが多いです。

出典: 法務省公式資料、最高裁・裁判所案内の総説

よくある質問

何が遺言検認の主な目的ですか?

遺言検認は死亡後に遺言の存在と内容を公的に確認する手続きです。これにより相続手続きの混乱や遺産の不正な処分を防ぎます。

どのように遺言検認の申立を東京の家庭裁判所で進めますか?

申立は死亡地を管轄する家庭裁判所に提出します。必要書類は遺言書、死亡診断書、相続人の戸籍謄本などです。弁護士等の代理人が同行する場合が多いです。

いつ遺言検認の申立をすべきですか?

死亡直後は手続きの準備に時間がかかるため、遺言の存在が確定した時点で遅くとも1〜2ヶ月を目安に申立を開始します。遅延は遺産分割の遅延につながります。

どこで遺言検認の手続きを行いますか?

東京では、死亡地の管轄家庭裁判所が担当します。東京の場合、東京家裁の適切な部門で審理されます。裁判所の受付窓口で申立案内を受けられます。

なぜ自筆証書遺言には検認が必要ですか?

自筆証書遺言は偽造・紛失・改竄のリスクが高いため、遺言の存在と内容を公的に確認する検認手続が必要です。これにより遺産分割の後日紛争を回避します。

できますか 遺言検認の費用の目安はどれくらいですか?

費用は裁判所の手数料と弁護士費用で構成されます。裁判所手数料は数千円から十数万円程度、弁護士費用は着手金と報酬金で数十万円以上になることがあります。

すべきですか 遺言検認を省略できるケースはありますか?

公正証書遺言であれば検認は通常不要です。自筆証書遺言でも相続人間で全員が合意している場合、検認を回避する契約は難しいです。

何が提出書類に含まれますか?

主要な書類は遺言書本件、死亡診断書、相続人の戸籍謄本と続柄証明、相続財産目録です。必要書類は申立地の裁判所で案内があります。

どのくらいの期間で検認は終わりますか?

申立後の審理期間は通常1〜3ヶ月程度ですが、混雑状況次第で長くなることがあります。進行状況は裁判所からの通知で確認します。

遺言の信憑性が争われた場合の影響は?

検認は遺言の存在と内容の「公的確認」です。争いがあると判断されれば、検認手続が延期・追加審理となる可能性があります。

未成年者が相続人の場合、どんな点に注意しますか?

未成年者には特別代理人の選任が必要になる場合があります。適切な保護措置と財産管理を確保するため、専門家の助言を受けるべきです。

公正証書遺言と自筆証書遺言の検認の違いは何ですか?

公正証書遺言は公証人が遺言内容を正式に公証するため、原則として検認の対象外です。自筆証書遺言は検認を経ないと執行できないことが多いです。

遺言検認の途中で相続人が増えた場合はどうしますか?

新たに相続人が出現した場合、検認手続の進行に影響する可能性があります。裁判所に状況を説明し、必要に応じて手続を修正します。

東京で遺言検認を依頼する場合、どんな専門家が適していますか?

弁護士、司法書士、あるいは提携する税理士などが選択肢です。相続案件の経験と地域事情を相談できる専門家を選ぶとよいです。

次のステップ

  1. 遺言の種類と内容を整理する どの遺言形式かを確認し、内容の抜粋を把握します。必要なら関連書類を一覧化します。期間目安: 1-2日。
  2. 東京の弁護士や司法書士を候補化する 相続・遺言の経験がある専門家を2-3名選び、初回相談を予約します。期間目安: 1-2週間。
  3. 初回相談で手続の見通しを確認する 申立の要件、提出書類、費用見積を明確にします。期間目安: 1回1-2時間。
  4. 準備書類を整える 遺言書、死亡診断書、戸籍謄本、遺産目録などをそろえます。期間目安: 1-3週間。
  5. 代理人と契約・委任状を整える 弁護士・司法書士へ正式委任します。期間目安: 1-2週間。
  6. 申立を家庭裁判所に提出する 必要書類を提出し、受付印を受けます。期間目安: 2-6週間で審理開始。
  7. 検認審理と結果を受け取る 裁判所の審理終了後、検認調書が交付されます。期間目安: 1-3ヶ月。

追加リソース

  • 法務省 - 遺言検認の法的枠組みと実務案内を提供します。公式サイト: https://www.moj.go.jp/
  • 東京家庭裁判所 - 遺言検認の手続・申立案内、管轄情報を掲載しています。公式サイト: https://www.courts.go.jp/tokyo/
  • 日本弁護士連合会 - 弁護士の探し方と相続案件の基本的ガイドを提供します。公式サイト: https://www.nichibenren.or.jp/

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