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2021年設立
50名のチーム
Japanese
English
東京国際パートナーズ法律事務所(TKP Law)は、外国・国際案件に専門的に取り組んできた弁護士およびパラリーガルにより、2021年1月に設立されました。TKP...

English
Katsuhiro Iwayama Law Office provides long standing hands-on experience in corporate law and compliance, offering ALSP solutions and contract review for corporate customers. The practice covers commercial law, corporate transactions including M&A and reorganizations, regulatory reviews for new...
横須賀市, 日本

2014年設立
3名のチーム
English
Law Office Navias is a Japanese law firm that focuses on Japanese legal matters tied to personal relationships and cross-border family situations. The firm emphasizes expertise in areas involving husband-wife and parent-child relationships under Japanese law, including practical guidance that...

2011年設立
6名のチーム
English
Higuchi & Partners, LPC is a Tokyo based general practice law firm with a distinct focus on international matters. The firm represents overseas companies doing business in Japan and Japanese clients expanding abroad, delivering English language service and coordinating with a global network to...

2016年設立
English
TNV Law & Consulting is a cross-border law and consulting firm established by Raquel Nahmad Vazquez and Takahashi Daisuke that bridges Mexico and Japan in global risk management and international trade and investment advisory. The firm provides multilingual legal and consulting services designed to...
Yajin Rana Attorneys
Kano から 狩野 にリモート対応

2021年設立
10名のチーム
Yajin Rana Attorneys is a reputable law practice located in Kano State, Nigeria, specifically at Plaza 1, Office 1, Baban Gwari Round about Opposite to Niger Republic Consulate, adjacent to Malami Suya Spot, along Katsina Road, Kano also at No. 5, Dakata Bus Stop, Kano, Nigeria, just at the Dakata...
Wakakusa Law Office
大府市, 日本

2024年設立
English
Wakakusa Law Office is a Japan-based law firm that opened in Obu City, Aichi Prefecture in June 2024, positioning itself as a local, client-facing practice with a focus on sensitive family and personal matters. The firm also states that it actively supports international matters, including services...
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日本で留学するための在留資格と申請手続

日本で学ぶ外国人は、通常、在留資格「留学」を取得します。対象となる教育機関には、大学、大学院、短期大学、専門学校、日本語教育機関などがあります。

入国前は、原則として受入れ機関が在留資格認定証明書の交付申請を支援します。交付後、在外公館で査証を申請し、入国時に在留カードの交付を受ける流れです。

入学後は、在留期間の更新、学校変更、休学、退学、資格外活動許可などの手続が問題になります。学校の出席率、学費の支払い、生活費の説明、在学状況の確認資料が審査に影響することがあります。

弁護士への相談が必要になりやすい場面

  • 在留資格認定証明書が不交付になった場合:経費支弁者の資料不足、学歴や日本語学習歴の説明不足など、不交付理由を検討して再申請の方針を立てます。
  • 在留期間の更新が難しい場合:出席率の低下、授業料の未納、成績不振、長期の休学などについて、事情と改善策を入国在留管理局へ説明します。
  • 退学や転校をする場合:学校変更の届出、在留資格の適合性、次の学校へ入学するまでの期間を整理します。退学後に長期間在留すると、在留資格の取消しが問題になることがあります。
  • 資格外活動や就労時間に問題がある場合:「留学」で働くには、原則として資格外活動許可が必要です。通常のアルバイトは週28時間以内、長期休業期間は1日8時間以内が目安ですが、活動内容や在籍状況も確認が必要です。
  • 在留資格の取消し、退去強制、刑事事件が関係する場合:不法就労、虚偽申請、資格外活動違反、在留期限経過などは、通常の更新相談とは異なる対応が必要です。
  • 家族の帯同や卒業後の進路を検討する場合:家族の「家族滞在」、就職に伴う就労資格、就職活動のための在留資格など、本人の在留状況に応じた選択を確認します。

日本の留学在留資格に関係する主な法律

出入国管理及び難民認定法は、在留資格「留学」、在留期間、在留資格変更・更新、資格外活動許可、在留資格の取消しなどの基本的な枠組みを定めています。同法は昭和26年法律第319号として公布された法律で、現在も改正を重ねて運用されています。

出入国管理及び難民認定法施行規則は、申請書類、届出、在留カード、資格外活動許可などの具体的な手続を補います。同規則は昭和56年法務省令第54号です。

学校教育法は、大学、専門学校など日本の教育機関に関する制度の基礎となります。外国人の在留資格を直接定める法律ではありませんが、「留学」の対象となる教育機関の確認に関係します。

留学在留資格についてよくある質問

日本語学校に通う場合も「留学」を取得できますか?

対象となる日本語教育機関で、入学許可や学費、学習目的などの要件を満たせば取得できる場合があります。すべての語学学校が対象ではないため、申請前に教育機関の適格性を確認します。

在留資格「留学」と査証は同じものですか?

同じものではありません。在留資格は日本で行える活動を示し、査証は入国審査を受けるための証明です。

在留資格認定証明書の申請は誰が行いますか?

多くの場合、入学予定の学校が申請を支援し、申請人に代わって手続を行います。事情が複雑な場合は、弁護士が資料作成や説明書の準備を支援できます。

申請から入国までどのくらいかかりますか?

審査期間は、申請時期、教育機関、資料の内容、入国在留管理局の混雑状況によって変わります。入学時期の数か月前から学校と準備を始め、不足資料や追加質問に対応できる余裕を確保します。

在留資格「留学」の更新で重視される点は何ですか?

在学状況、出席率、成績、学費の支払い、生活費の支弁方法が確認されます。アルバイトの時間超過や長期欠席がある場合は、理由と改善状況を具体的に説明する必要があります。

アルバイトをするには許可が必要ですか?

原則として、資格外活動許可を取得する必要があります。許可を得ても、風俗営業等に関係する仕事は禁止され、活動時間にも制限があります。

留学中に学校を変えることはできますか?

可能ですが、退学する学校と新しい学校に関する届出が必要です。教育内容が在留資格に適合するか、空白期間が長くならないかを確認してから退学時期を決めます。

不許可になった場合、すぐ再申請できますか?

再申請自体が常に禁止されるわけではありません。ただし、不許可理由を把握しないまま同じ資料を出すと、再び不許可になる可能性があります。

弁護士に依頼するといくらかかりますか?

費用は、認定証明書、更新、変更、不許可後の再申請、退去強制対応など、手続の内容で異なります。依頼前に、着手金、成功報酬、実費、追加対応の料金を見積書で確認します。

行政書士と弁護士はどのように違いますか?

申請書類の作成や取次は、在留手続を扱う行政書士にも依頼できます。退去強制、刑事事件、訴訟、複雑な紛争が関係する場合は、代理権の範囲を含めて弁護士への相談を検討します。

家族を日本に呼ぶことはできますか?

一定の在留資格であれば、配偶者や子が「家族滞在」を申請できる場合があります。本人の学校種別、収入や預金、住居、家族関係を示す資料などが審査対象になります。

卒業後も日本に残って就職活動できますか?

卒業後の就職活動を目的とする在留資格への変更が認められる場合があります。学校の推薦や就職活動の実績など、要件があるため、卒業前から学校と入国在留管理局の案内を確認します。

確認すべき日本の公的機関

  • 出入国在留管理庁:在留資格認定証明書、在留期間更新、在留資格変更、資格外活動許可、届出などを所管します。最寄りの地方出入国在留管理局で申請窓口や必要書類を確認できます。
  • 外務省および在外公館:在留資格認定証明書を使った査証申請、必要書類、査証審査に関する案内を行います。申請地を管轄する日本大使館または総領事館を確認します。
  • 独立行政法人日本学生支援機構:外国人留学生向けの生活、奨学金、教育機関に関する情報を提供します。在留資格の個別判断は出入国在留管理庁が行います。

留学在留資格の弁護士を探して依頼する手順

  1. 相談内容を整理する:認定証明書、更新、変更、不許可、退学、資格外活動など、目的と期限を一枚にまとめます。期限が迫る場合は、当日から数日以内に相談先を探します。
  2. 資料を集める:旅券、在留カード、学校の在学証明書、成績・出席資料、入学許可書、銀行資料、学費の領収書、入管からの通知を準備します。
  3. 複数の弁護士へ初回相談を申し込む:在留資格案件の取扱実績、本人との使用言語、対応可能な入管手続、相談料を確認します。通常は1週間以内に2、3事務所を比較できます。
  4. 不許可理由と見通しを確認する:弁護士に、問題資料、追加資料、再申請の可能性、想定される期間を説明してもらいます。確実な許可を保証する事務所には注意が必要です。
  5. 費用と業務範囲を書面で確認する:着手金、報酬金、実費、翻訳費、追加申請、返金条件、入管への同行や照会対応を契約書で確認します。
  6. 委任契約後、学校と情報を共有する:弁護士の指示に従って資料を提出し、学校にも退学、転校、更新期限を伝えます。申請後は追加資料の依頼に速やかに対応します。

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