重要なポイント
- 代表者の要件: 代表取締役のうち最低1名が日本居住者である要件は撤廃された。ただし、銀行口座開設の実務においては、現在も日本居住の協力者が求められるケースが多い。
- 所要期間: 書類準備から法務局での登記完了まで、通常2〜4週間かかる。
- 初期費用: 設立にかかる法定費用と専門家報酬の合計は、約30万〜60万円が目安となる。
- 在留資格: 外国人が日本で事業を運営する場合、「経営・管理ビザ」の取得が必要となる。資本金500万円以上の出資などの要件がある。
外国企業向け:日本での会社設立チェックリスト
日本で株式会社を設立し、事業を開始するための手順をまとめた。
- 商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金額、発起人および役員の決定
- 登記申請に使用する会社の代表者印(実印)の作成
- 会社法に準拠した定款の作成と翻訳
- 日本の公証役場での定款認証
- 発起人または設立時代表取締役の個人銀行口座への資本金送金と払込証明書の作成
- 法務局への設立登記申請(申請日が会社設立日となる)
- 税務署や年金事務所等への各種開始届の提出
- 金融機関での法人名義の銀行口座開設
株式会社(KK)と合同会社(GK)の選択
日本における法人の主な形態として、株式会社(KK)と合同会社(GK)がある。
株式会社は社会的信用度が高く、資金調達や日本の顧客との取引を重視する企業に適している。一方、合同会社は設立費用が安く、定款の公証人認証が不要である。日本に子会社を早く設置したい外資系企業に選ばれることが多い。
定款の作成と公証人による認証プロセス
定款は会社の根本規則である。株式会社を設立する際、日本の公証人による認証が法律で義務付けられている。
定款には、商号、事業目的、本店所在地、資本金、発起人の氏名・住所といった絶対的記載事項を含める。外国企業の本国親会社が発起人となる場合、親会社の登記簿謄本に代わる宣誓供述書と日本語訳を提出する。法務省の商業・法人登記手続に関する案内に従い、事業目的は明確かつ適法に記載する。
資本金の払い込みと銀行口座開設
会社設立前の段階では法人名義の口座が存在しない。そのため、定款認証後に発起人または設立時代表取締役の個人銀行口座へ資本金を振り込み、払い込みの事実を証明する。
外国企業にとって、このステップと設立後の法人銀行口座開設が実務上の障壁となる。日本の金融機関はマネーロンダリング対策(AML)を厳格化しており、実体のある事業計画書や明確な資金源の証明に加えて、日本国内に居住する共同代表者の存在などがなければ、口座開設を拒否されることがある。
設立登記のタイムラインと渡航の要否
一般的な株式会社の設立には2〜4週間程度の期間を要する。
本国での宣誓供述書やサイン証明書の取得に1〜2週間かかる。その後、日本国内での定款作成および公証人認証、資本金の払い込みを行う。法務局へ登記申請を行うと、約1〜2週間の審査を経て会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得可能となる。
設立手続きのために必ずしも代表者が日本へ渡航する必要はない。本国での書類取得と日本の専門家を活用することで、リモートでの会社設立が可能である。ただし、法人銀行口座の開設やビザの申請段階では来日が求められる場合がある。
設立費用と専門家報酬の目安
日本で株式会社を設立するための総費用は、法定費用と専門家報酬を合わせて約30万〜60万円を見込む。
| 費用項目 | 金額の目安(日本円) | 備考 |
|---|---|---|
| 定款の公証人認証手数料 | 50,000円 | 法定費用 |
| 定款の収入印紙代 | 40,000円 | 電子定款の場合は0円 |
| 登録免許税 | 150,000円または資本金額の0.7% | いずれか高い方(法定費用) |
| 専門家報酬 | 100,000円〜350,000円 | 翻訳の有無や手続の複雑さにより変動 |
就労ビザ(経営・管理ビザ)の取得要件と注意点
外国人が日本に設立した会社を経営する場合、出入国在留管理庁から「経営・管理ビザ」を取得する。会社を設立するだけでは日本での就労は許可されない。
会社法上は資本金1円から株式会社を設立できる。しかし経営・管理ビザの取得には「資本金の額が500万円以上であること、または日本居住の常勤従業員を2名以上雇用すること」という要件があるため、1円起業ではビザの審査を通過できない。自宅とは別の物理的なオフィス空間の確保と、事業の継続性を証明する事業計画書の提出も求められる。
登記完了後の行政手続き
登記完了後、税務署へ法人設立届出書や青色申告の承認申請書を提出する。役員報酬を支払う場合や従業員を雇用する場合は、年金事務所へ社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用届を提出する義務がある。
弁護士に相談するタイミング
日本での会社設立は単なる登記手続きにとどまらず、就労ビザの取得、税務対応、銀行の審査など複数の実務が絡む。親会社が外国法人の場合、本国の書類を日本の法制度に適合させる調整が必要になる。事業計画の策定段階や定款案の作成前に日本における企業法務・商務を専門とする弁護士に相談することで、法務トラブルを防ぎ、円滑に事業を開始できる。