日本での会社設立 - 外国企業が日本市場へスムーズに参入するための具体的な法的ステップと全必要書類を徹底解説

更新日 Apr 24, 2026

重要なポイント

  • 法人形態の選択: 日本市場に参入する外国法人は、主に「株式会社(K.K.)」か「合同会社(G.K.)」を選択します。
  • 資本金口座の確保: 資本金を振り込むための日本の銀行口座の開設には時間がかかることが多く、事前の対策が求められます。
  • 外国文書の認証: 外国法人が発起人となる場合、親会社の登記簿に代わる宣誓供述書(Affidavit)を本国で公証・認証します。
  • 経営・管理ビザ: 代表者が日本に居住して就労する場合、500万円以上の資本金と独立したオフィス空間の確保が必要です。

株式会社(K.K.)と合同会社(G.K.)の比較

日本の会社法では、通信や航空などの一部の規制業種を除き、外資100%での法人設立が認められています。外国企業が日本で法人を設立する際、主に株式会社(K.K.)または合同会社(G.K.)が選ばれます。

B2B取引が中心で、将来的な日本でのIPO(新規株式公開)や現地での採用強化を視野に入れる場合は株式会社が適しています。一方、外資系企業の完全子会社として日本市場の営業拠点を設置する場合、米国のLLC(有限責任会社)に似た合同会社が選ばれる傾向にあります。

比較項目 株式会社 (K.K.) 合同会社 (G.K.)
法的性質 株式を発行する有限責任会社 持分会社(出資者が業務を執行する)
法定設立費用 約20万円〜(登録免許税+公証人手数料等) 約6万円〜(登録免許税のみ)
定款の認証 公証役場での認証が必要 不要
意思決定 株主総会や取締役会等の手続きが必要 業務執行社員の同意で迅速に決定可能
主な用途 外部資金調達、大規模な展開、人材採用重視 100%子会社、コストと管理の手間を抑えたい企業

会社設立のステップと全必要書類

日本での会社設立における5つのステップと所要期間を示すタイムライン図
日本での会社設立における5つのステップと所要期間を示すタイムライン図

日本での法人設立手続きは以下の通りです。書類の準備から登記完了まで、通常1.5〜2ヶ月程度の期間を要します。

設立のステップ

  1. 基本事項の決定: 商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金額、役員構成を決定します。
  2. 宣誓供述書の準備: 親会社の情報および代表者のサイン証明を本国で公証します。
  3. 定款の作成: 会社の基本ルールを定めた定款を作成し、株式会社の場合は公証役場で認証を受けます。
  4. 資本金の払い込み: 発起人または設立時取締役の個人の銀行口座(日本国内)に資本金を振り込みます。
  5. 設立登記の申請: 管轄の法務局へ登記申請を行います。この申請日が「会社の設立日」となります。

必須書類チェックリスト

  • 宣誓供述書(Affidavit): 本国の公証人で認証を受けたもの(日本語訳を添付)。
  • 定款(Articles of Incorporation): 会社の基本原則を定めた書類。
  • 資本金の払込を証する書面: 通帳のコピーまたは銀行の取引明細書。
  • 就任承諾書: 取締役や代表取締役が就任を承諾したことを証明する書類。
  • 印鑑証明書またはサイン証明書: 日本在住の役員は市区町村発行の印鑑証明書、非居住者の役員は本国のサイン証明書。
  • 会社代表印(法人実印): 登記申請時に法務局へ登録する印鑑。

宣誓供述書(Affidavit)の準備と認証

外国法人が発起人(出資者)となる場合、親会社の存在を証明するために宣誓供述書(Affidavit)を提出します。日本の国内企業であれば商業登記簿謄本を使用しますが、外国法人には該当する書類がないため、この宣誓供述書で代用します。

書類は本国の公証人(Notary Public)または自国に駐在する領事館での認証を受け、日本語の翻訳文を添付して管轄の法務局へ提出します。宣誓供述書には以下の内容を記載します。

  • 親会社の正式名称および本店所在地
  • 設立準拠法(どの国の法律に基づいて設立されたか)
  • 事業目的および資本金の額
  • 日本における設立会社の概要
  • 日本法人設立に関する意思決定を行った代表者の氏名と権限

実務上の注意点とよくある遅延要因

外国企業の日本法人設立において、事前の準備不足により手続きが数週間から数ヶ月遅延するケースがあります。以下の点に留意して計画を立てます。

  • 資本金払込用口座の確保: 会社設立の「前」に資本金を振り込む必要があるため、法人口座は使用できず、発起人または設立時取締役の個人の口座を使用します。日本の会社法では代表者全員が非居住者でも登記は可能ですが、実務上、この口座確保や設立後の法人口座開設のために、少なくとも1名の日本居住者(役員または協力者)が求められます。
  • 事業目的の記載範囲: 日本の定款には、将来行う可能性のある事業目的も記載しておくことが一般的です。登記後に新たな事業を追加する場合、株主総会の決議と法務局での変更登記費用(登録免許税3万円等)が都度発生します。
  • オフィス形態と口座開設: 初期コストを抑えるためにバーチャルオフィスで登記した場合、マネーロンダリング防止の観点から、設立後の法人口座開設の審査で銀行から拒否される事例が多発しています。

経営・管理ビザ取得のための登記要件

外国人の代表者や役員が日本に居住して事業を運営する場合、「経営・管理(Business Manager)ビザ」の取得が必要です。出入国在留管理庁の審査を通過するためには、法人設立のプランニング段階で以下の要件を満たす必要があります。

  1. 資本金要件: 資本金の額が500万円以上であること、または常勤の従業員を2名以上雇用すること。
  2. 事業所の確保: 業務用の独立した専用のオフィススペースを確保していること。バーチャルオフィスや明確な区画のないシェアオフィスは原則として認められません。
  3. 事業計画: 安定して事業を継続できることを示す、詳細な事業計画書の提出。

設立後の行政手続き

会社設立後に必要となる4つの主要な行政機関への届出と手続き期限を示す図
会社設立後に必要となる4つの主要な行政機関への届出と手続き期限を示す図

法務局での登記完了後、事業を開始し従業員を雇用するためには、一定期間内に以下の行政機関へ届け出を行います。

  • 税務署(国税): 法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書のほか、設立から2ヶ月以内に青色申告の承認申請書を提出します(赤字の繰越控除などの税制上の措置を受けるため)。
  • 都道府県・市区町村(地方税): 法人設立届出書を提出し、地方税の納税手続きを行います。
  • 年金事務所(社会保険): 役員報酬を支給する場合や従業員を雇用する場合、設立から5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出します。
  • 労働基準監督署・公共職業安定所(労働保険): 従業員を1名でも雇用する場合、労災保険および雇用保険の加入手続きを行います。

専門家への相談と次のステップ

日本での会社設立プロセスは、法務局への登記申請だけでなく、ビザ申請、労働法の遵守、設立後の商取引など、多岐にわたる法務手続きが連続します。

本国の法規制と日本の会社法の両方を理解する専門家と連携することで、初期段階のミスによる後戻りを防ぐことができます。自社のビジネスモデルに最適な法人形態の選定や手続きを確実に進めるためには、Lawzanaのプラットフォームから日本の企業法務に強い弁護士へご相談ください。

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