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東京, 日本

2020年設立
10名のチーム
English
GI&T Law Office, LC is a Tokyo-based boutique law firm established in April 2020, specializing in compliance, investigations, dispute resolution and employment law for international clients. The firm emphasizes practical, outcome-oriented legal solutions and operates with a global mindset that...
Asamura Law Office
東京, 日本

2011年設立
4名のチーム
English
Asamura Law Office is a Tokyo-based firm opened in 2011, operating in close coordination with Asamura Patent Office and focused primarily on corporate legal matters centered on intellectual property disputes. The firm emphasizes an integrated approach that links legal expertise with technical and...
AMEMIYA LAW OFFICE
東京, 日本

2018年設立
4名のチーム
English
Amemiya Law Office is a Tokyo-based maritime law practice specializing in contracts and disputes relating to the carriage of goods by sea, air, and land, and multimodal transport. The firm handles maritime contracts including charter parties, agency agreements, ship sales and shipbuilding...

2010年設立
2名のチーム
English
Shiba Tanaka Keiei Law Office is a Tokyo-based law firm serving companies and business leaders with a focus on corporate legal matters, mergers and acquisitions, financial and securities transactions, and corporate governance. The firm was established as Shiba Management Law Office in 2010 and...

2015年設立
37名のチーム
English
Toyoshima Total Law Office, also known as TOYOSHIMA & PARTNERS, is a Tokyo based law firm established in 2015. The firm focuses on general corporate legal services and advises a diverse client base that includes general trading companies, manufacturers, card companies, listed corporations,...
メディア掲載実績

日本 契約 弁護士が回答する法律の質問

1件の法律の質問を閲覧する 契約に関する 日本の 弁護士の回答を読む、または無料で質問する.

私の「業務委託」契約は、会社が私を従業員のように扱っている場合、法的に拘束力を持ちますか?
雇用・労働 契約
私は東京で英語を教えるための業務委託契約を締結しましたが、学校側から労働時間の指定や授業内容への細かな指示(マイクロマネジメント)を受けています。契約期間満了前に中途解約をしたいと考えていますが、契約書には期間内退職に対する高額な違約金条項が記載されています。私の実際の労働実態が雇用契約に近い場合、日本の労働法がこの契約に優先して適用されますか。
弁護士の回答 mohammad mehdi ghanbari

はい、その可能性は十分にあります。日本法においては、法的な位置づけは「業務委託」という契約上の名称や形式のみならず、実質的な就業実態に基づいて判断されます。学校側が勤務時間を指定し、指導方法を管理し、業務を細かく指揮監督しており、実質的に業務の依頼を拒否できない状況にある場合は、独立した個人事業主(受託者)ではなく、実質的な労働者として扱われる可能性があります。 労働者とみなされる場合、契約条項に抵触する内容であっても労働法上の保護が優先されます。日本の労働基準法第16条では、労働契約の不履行に対する違約金の定めや損害賠償額の予定が禁止されているため、雇用関係において中途解約に対する違約金条項は原則として法的効力を持ちません。実質的な関係が雇用である場合、学校側は契約期間満了前に辞めるという理由だけで高額な違約金を法的に請求することは通常できません。 もっとも、この判断は個別の具体的な事実関係に左右されます。期間の定めのある契約(有期契約)における中途解約権の範囲は、契約の構成や学校側が行使する指揮監督の度合いによって異なります。学校側からの指示、スケジュール、勤怠管理、授業の監督状況等に関する証拠を保存した上で、解約(退職)を申し出る前に、日本の労働問題を扱う弁護士または労働基準監督署に契約実態を確認してもらうことを推奨します。

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1件の回答 •

日本 契約 法律記事

4件の法律記事を閲覧 契約に関する 日本の (実用的な法律情報).

合弁会社(JV)の設立方法とJVA(合弁契約書)の重要条項|拒否権・デッドロック・出口戦略
契約
支配権を左右するのは出資比率そのものより、会社法309条2項の「特別決議」(出席株主の議決権の3分の2以上)と、JVA(合弁契約書)で定める拒否権です。60:40のJVでは、40%側が単独で定款変更や合併を止められます。 デッドロック条項は「協議の期限」と「最終的な出口」を日数と価格決定方法まで書き込まないと機能しません。 外国企業が参加するJVでは、外為法の事前届出または事後報告、場合によっては公正取引委員会への届出が、クロージングの時期を最も大きく左右します。 登記可能な「共同代表」制度はすでに廃止されています。代表取締役の権限はJVAの事前承認事項と社内規程で縛ります。 外国パートナーとのJVでは、東京を仲裁地とするJCAA仲裁を第一候補に考えてください。2024年4月施行の改正仲裁法で、仲裁廷の暫定保全措置を日本で執行できるようになりました。 最終更新:2026年9月(2024年施行の改正仲裁法、2025年5月施行の外為法関連改正を反映) JVA(合弁契約書)とは何か:株主間契約との違い JVA(Joint Venture Agreement/合弁契約書)は、複数の企業が共同で出資して合弁会社を設立・運営する際に、出資比率、役員構成、拒否権、デッドロック時の処理、撤退条件などを定める当事者間の契約です。JVAが設立前の約束から運営ルールまでを一体で扱うのに対し、株主間契約(SHA)は、すでに存在する会社の株主同士が議決権行使や株式譲渡のルールを定める契約を指すことが一般的です。実務では両者の境界はあいまいで、合弁会社の運営ルールを定めた契約であれば、名称よりも中身が問われます。 日本で合弁会社を設立するとき、JVAは会社法を補完するものであって、会社法に代わるものではありません。会社法が定める決議要件や取締役の義務を前提に、「会社法のデフォルトでは困る部分」を契約で上書きする。この発想を持つと、JVAに何を書くべきかが見えてきます。 よくある失敗パターンを一つ挙げます。50:50で設立したJVで、数年後に一方の親会社が競合他社に買収されます。ところがJVAには支配権変更(チェンジ・オブ・コントロール)条項も株式の買取条項もありません。残された側は、競合の傘下に入った相手と取締役会を続けるしかなく、予算は承認されず、事業は止まります。こうした事態は、契約書に条項が1本あれば防げました。 議決権の比率と拒否権はどう設定すべきか? 議決権の設計が、JVの支配権を決めます。ここでは出資比率より、会社法の決議要件のどこに線が引かれているかが重要です。 決議の種類 決議要件(会社法) 主な対象事項 普通決議(309条1項) 定足数:議決権の過半数(定款で変更可。ただし役員の選任・解任は3分の1未満に下げられない)/出席株主の議決権の過半数 取締役の選任・解任、計算書類の承認、剰余金の配当(通常の場合) 特別決議(309条2項) 定足数:議決権の過半数(定款で3分の1まで軽減可)/出席株主の議決権の3分の2以上 定款変更、合併・会社分割、事業譲渡、解散、募集株式の第三者割当(非公開会社) 拒否権(JVAによる事前承認事項) 当事者間の合意による 年度予算・事業計画、一定額以上の借入・投資、主要資産の処分、新規事業、関連当事者取引 2社だけのJVでは、通常は両社とも株主総会に出席します。そのため、特別決議は事実上「総議決権の3分の2以上」の賛成が必要になると考えてよいでしょう。 シナリオ:60:40のJV A社60%、B社40%の場合、A社は普通決議で取締役の過半数を選べます。一方で、特別決議に必要な3分の2には届きません。B社の40%は3分の1を超えているため、B社は定款変更、合併、事業譲渡、解散を単独で否決できます。A社が特別決議を単独で通せるようにしたいなら、出資比率を67%以上にするか、B社の拒否権をJVAで放棄させる必要があります。 逆に少数株主側が守るべきなのは、特別決議の対象にならない日常の重要事項です。予算、借入、役員報酬、親会社との取引といった事項は、普通決議や取締役会決議で決まってしまいます。これらはJVAの事前承認事項として列挙しておくべきです。金額基準(例:「1件5,000万円超の借入・投資」)で線を引くと、後で解釈をめぐって争いになりにくくなります。 拒否権は定款にも反映させる JVAの拒否権は当事者間の約束にすぎません。相手がJVAに違反して議決権を行使しても、その株主総会決議自体は原則として有効です。残る手段は損害賠償などの契約上の請求になります。会社法上の効力まで持たせたい場合は、拒否権付種類株式(108条1項8号)や取締役選任権付種類株式(非公開会社のみ、同項9号)を使い、定款に書き込むことを検討してください。 デッドロックを解消する条項はどう書くか? デッドロックとは、50:50の出資や拒否権の存在によって重要事項が決まらず、事業が動かなくなる状態です。「誠実に協議する」とだけ書いた条項は、ほぼ役に立ちません。必要なのは期限と、最後に何が起きるかです。 筆者が推奨する標準的なタイムラインは次のとおりです。 デッドロックの発生通知:同一議案が2回連続で否決された時点で、いずれの当事者も書面で通知できる。 マネジメント協議(通知から30日以内):各社の担当役員レベルで協議する。 トップ協議(さらに30日以内):各親会社のCEOまたは代表取締役が直接交渉する。 出口手続(トップ協議の期限経過後):次のいずれかの仕組みで、一方が退出する。 プット・オプション:自社の株式を相手方に買い取らせる権利。 コール・オプション:相手方の株式を買い取る権利。 ロシアン・ルーレット:一方が価格を提示し、他方はその価格で「買う」か「売る」かを選ぶ。 全体で60〜90日程度で出口にたどり着く設計が、事業価値を守るための目安です。 価格決定方法:筆者の推奨 通常のデッドロック:当事者が合意した独立の評価機関による公正価値(フェア・バリュー)を基準にします。評価機関の選任方法と、評価結果に不服がある場合の手順(例:2社の評価の平均)まで決めておきます。 契約違反や支配権変更による退出:公正価値の80〜90%など、あらかじめ定めた割引価格での買取りとします。違反した側に不利な価格設定にすることで、違反の抑止力になります。 固定算式(例:純資産額×倍率):計算は簡単ですが、事業の成長段階によって実態から大きくずれます。単独で使うことはおすすめしません。 財務体力に大きな差がある当事者同士では、ロシアン・ルーレット条項は推奨しません。資金力のある側が低い価格を提示すれば、相手は買い取る資金を用意できず、安値で売るしかなくなるからです。 知的財産権(IP)の帰属とライセンスをどう規定するか? 製造業やIT分野のJVでは、IPの条項が企業の競争力を左右します。最初に区別すべきなのは、親会社が持ち込む既存技術(バックグラウンドIP)と、JVで新たに生まれる技術(フォアグラウンドIP)です。... 続きを読む →
日本での商標登録と契約実務-必要書類と費用目安のリストや具体的な手続きの流れまで網羅した実践的な完全ガイド
契約
重要なポイント 先願主義の原則: 日本での商標権は「先に使用した者」ではなく「先に出願した者」に与えられます。市場参入前の出願が不可欠です。 電子契約によるコスト削減: 従来の書面による基本取引契約書(MSA)には4,000円の印紙税がかかりますが、電子契約を導入することで印紙税を非課税にできます。 反社条項の必須化: 日本のビジネス契約において、反社会的勢力排除条項(暴排条項)の組み込みは企業のコンプライアンス上ほぼ義務化されています。 専門家の使い分け: 契約書の作成や交渉は「弁護士」、特許庁への商標・特許出願手続きは「弁理士」に依頼するのが日本の実務における標準です。 商標登録と契約実務の必要書類・費用目安リスト 日本での商標出願および契約業務には、特許庁(JPO)や公証役場で発生する法定費用と、専門家への報酬が発生します。事前に必要な書類と予算を把握することで、スムーズな市場参入が可能になります。 商標出願および契約手続きの必要書類チェックリスト 商標登録に必要な書類 商標登録願(特許庁指定のフォーマット) 登録したい商標の画像データまたはテキスト 指定商品・役務(サービス)の区分リスト 委任状(日本の弁理士を代理人とする場合) 契約実務・法人取引に必要な書類 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書:発行から3ヶ月以内のもの) 印鑑登録証明書(代表者印の証明:発行から3ヶ月以内のもの) 実印(法務局に登録済みの会社代表印) 基本取引契約書(MSA)および個別契約書のドラフト 関連費用の目安(日本円) 以下の表は、日本での手続きにかかる一般的な法定費用および専門家報酬(相場)の目安です。 項目 費用の目安 備考 商標出願料(法定) 3,400円 + (8,600円 × 区分数) 出願時に特許庁へ納付 商標登録料(法定) 32,900円 × 区分数 10年分の登録料(分割納付も可能) 弁理士費用(商標) 100,000円 〜 150,000円 1区分あたりの調査・出願・登録成功報酬の合計 弁護士費用(契約書) 100,000円 〜 300,000円 基本取引契約書(MSA)の作成・レビュー費用 印紙税(第7号文書)...
日本のB2B取引で失敗しない!企業間契約書のひな形利用と弁護士作成の比較、費用相場を専門家が解説します。
契約
本記事のキーポイント 法的リスクの回避: 無料のひな形は法改正に対応していないことが多く、取引の実態に合わないまま使用すると、将来的に多額の損失を被るリスクがあります。 弁護士による最適化: 自社のビジネスモデルや取引上の立場(受注側か発注側か)に合わせて防衛条項を設計し、紛争を未然に防ぎます。 高い費用対効果: 2026年現在の相場は作成が5万〜30万円、チェックが3万〜10万円。将来発生しうる数千万円規模の訴訟費用に比べれば、非常に安価な投資です。 重要条項の網羅: 損害賠償の上限設定や管轄裁判所の指定など、自社の死活問題に関わる条項の抜け漏れを防ぎます。 ひな形利用と弁護士作成の比較:本当に無料テンプレートで大丈夫か? インターネット上でダウンロードできる無料のひな形(テンプレート)も、お互いの署名捺印や電子署名が揃っていれば、法律上の契約としての効力は弁護士が作ったものと変わりません。 しかし、ここには大きな落とし穴があります。ひな形は、どのような企業でも使えるように「無難で汎用的な内容」で作られています。そのため、あなた方の実際の取引フローで発生しうる個別のリスクに対応できません。結果として、自社に圧倒的に不利益な条項に気づかないまま契約を結んでしまうリスクがあります。 弁護士がカスタマイズする契約書は、取引の性質や最新の法改正を踏まえ、自社にとって最も有利なリスク配分を設計します。 比較項目 無料ひな形(テンプレート) 弁護士による作成・カスタマイズ 法的効力 有効(正しく署名・捺印がある場合) 有効(正しく署名・捺印がある場合) 法改正への対応 遅れている、または未対応のケースが多い 最新の法律(改正民法など)に完全対応 自社への有利性 中立、または相手方に有利な場合がある 自社のビジネスに合わせたリスク設計 個別リスクの防御 ほぼ不可能(汎用的な内容のみ) 高い(具体的な紛争シナリオを想定) 初期コスト 0円 5万〜30万円程度(2026年時点) トラブル時の損失 数百万円以上の損失リスクあり 紛争を未然に防ぎ、損失を最小限に抑制 必須チェックリスト:トラブルや契約解除の損害を最小化する 契約後のトラブルや突然の契約解除による打撃を抑えるためには、契約書の中に自社を守る仕組みを仕込んでおく必要があります。企業間取引(B2B)で必ず確認すべき重要チェックリストをまとめました。 義務の明確化: 誰が、何を、いつまでに、どのような方法で履行するか。曖昧な表現を徹底的に排除しているか。 損害賠償制限条項: 賠償額の上限(「契約金額」や「直近12ヶ月の取引累計額」など)の設定や、特別損害・逸失利益の免責が含まれているか。 契約解除条項: 債務不履行だけでなく、反社会的勢力の排除や、信用不安(破産手続の開始など)の際に即時解除できるか。 知的財産権の帰属: 取引で生じた成果物やノウハウの権利はどちらのものになるか。二次利用の範囲も明確にされているか。 秘密保持条項: どこまでが秘密情報で、漏洩した際のペナルティ(損害賠償や差止請求)が規定されているか。 合意管轄条項: 万が一裁判沙汰になった場合、自社の本社近くの裁判所(専属的合意管轄裁判所)を指定しているか。 企業間取引(B2B)でよくある契約上の重大な失敗例 実務で最もよくある失敗は、ネットの無料テンプレートをコピー&ペーストし、自社の実際の取引フローとずれたまま契約を結んでしまうことです。...

東京, 日本での契約法について

東京における契約法は日本全体の民法に基づき適用される。契約の成立は原則として申し込みと承諾の合致で生じ、口頭でも有効なことがある。書面契約は証拠として重要になる場合が多い。契約解釈は文言と当事者の意思を総合して行う。

東京の紛争手続きは通常、民事訴訟法と民法の適用下で進み、東京地方裁判所などの機関が管轄する。実務では契約書の条項解釈と履行条件の確定が焦点になる。大規模紛争では和解を含む解決も一般的だ。

東京の契約実務では、契約の安全性を高めるために事前のスキーム設計が重要。法的リスクを減らすには条項の目的と影響を明確化することが不可欠。契約書のドラフトは複雑な取引ほど専門家の助言を要する。

弁護士が必要になる理由

  • 例1 東京都内の製造業A社とB社の間の複雑な供給契約では、準拠法と専属的裁判管轄が不明瞭だと紛争リスクが高まる。

    代理人や法務顧問が契約本文と付帯条項を整え、東京を管轄とする裁判条項を明示し、履行条件を具体化します。

  • 例2 東京都内の賃貸借契約では敷金・原状回復の範囲が争点になりやすい。

    法的観点から借地借家法の適用範囲を確認し、更新・解約の手続きと条件を明確化します。

  • 例3 東京都内IT企業と従業員間の競業避止義務や機密保持の条項が争点になる事例。

    契約の有効性と範囲を検討し、就業規則との差異を調整して甲乙の権利と義務を明確にします。

  • 例4 東京都内の飲食店がオンライン販売契約を結ぶ際、電子署名と個人情報保護の適用が求められる。

    適法な電子契約の利用と個人情報保護法の遵守を確認し、苦情対応の体制を整えます。

  • 例5 東京都の新規事業が海外企業と契約する場合、管轄裁判所と履行場所の取り決めが重要になる。

    契約に明確な準拠法と裁判地の条項を設け、実務上の履行拠点を整理します。

地域の法律概要

  • 民法 契約の基本原則はすべての取引に適用される。契約の成立・履行・解除・取消の根本事項を定める。成年年齢の引下げの改正は契約能力に影響する。

  • 特定商取引法 消費者との取引における表示義務・勧誘の制限・不実表示の禁止を定める。東京都の消費者被害防止にも適用される。施行開始は1980年頃からの改正を経て現在に至る。

  • 借地借家法 賃貸借契約の安定と更新・明渡しの取扱いを定める。東京都の不動産取引にも直接適用される。1981年施行。

「成年年齢を18歳に引き下げた改正は、契約能力の適用を変え、未成年者の契約の扱いに影響を与える。」

出典: 法務省

「特定商取引法は不実表示の禁止、適切な表示義務などを規定し、東京都の消費者取引にも適用される。」

出典: 公正取引委員会

「借地借家法は賃貸借契約の更新、期間、明渡しに関する基本ルールを定める。」

出典: 法務省

よくある質問

何が契約の成立を左右しますか東京で有効な契約締結の要件とは?

契約の成立は、申し込みと承諾の合致と当事者の意思表示の明確さに左右される。書面があると証拠力が高い。口頭契約も原則有効だが、証拠の確保が難しくなる。

どのように東京で契約書を作成すべきですか?

目的と取引条件を明確にしたドラフトを複数回見直す。主要条項は必ず書面化し、リスク分配と履行責任を具体化する。法的顧問の助言を前提にドラフトを確定する。

いつ契約を書面化すべきですか東京のビジネス現場では?

重要取引・長期関与・高額な対価が発生する場合は必ず書面化する。機密保持や競業避止条項が関わる場合も同様。初期交渉段階から書面化を検討する。

どこで紛争が生じた場合、東京の裁判所の管轄はどう決まりますか?

通常、契約書に管轄条項がある場合はその条項に従う。管轄の一般原則は相手方の所在地や履行地に基づく。東京に拠点がある場合は東京地方裁判所が多く選ばれる。

なぜ特定商取引法の遵守が東京で特に重要ですか?

東京都には大規模な消費者市場があり、適切な表示と勧誘ルールが違法行為のリスクを増減させる。違反時には是正命令や罰則が課され得る。

できますか電子署名を使った契約は法的に有効ですか東京で?

はい。電子署名は従来の書面契約と同様に法的効力を持ち得る。認証機関の電子署名は信頼性が高く、保存も容易だ。

すべきですか専門家に契約書のドラフトを依頼するタイミングはいつですか?

取引の性質が複雑化する前後、リスクが多くなる前に依頼するのが望ましい。初回ドラフト段階で法的観点を取り入れると後の修正コストを抑えられる。

何が費用に影響しますか契約の法的支援の料金構造は?

案件の難易度・契約の数・地域性・専門性によって料金は変動する。着手金と成功報酬、または時間単価の組み合わせが一般的。

どのように雇用契約と派遣契約の法的扱いは異なりますか?

雇用契約は労働契約法の適用を受け、就業規則と整合すべき。一方、派遣契約は派遣元と派遣先の関係で別の規制が適用される。

いつまでに契約書を更新するべきですか東京の商慣行では?

契約期間満了前後に更新交渉を行い、条項の有効性を再確認するのが通例。大規模変更時は適宜改定する。

どこで東京の仲裁や調停を利用できますか?

東京には商事仲裁機関や裁判外紛争解決機関があり、契約条項で選択されることが多い。仲裁は迅速化と機密性の点で有効。

なぜ契約条項の「履行条件」を明確にすることが重要ですか?

履行条件が不明確だと遅延や拒否の原因となり、回収リスクが増える。定義・条件・期限を具体化することで履行を促す。

追加リソース

  • e-Gov 法令検索 日本の法令データベースの公式ポータル。契約関連の法令を検索・参照できる。
    公式サイト: https://www.e-gov.go.jp
  • 公正取引委員会 特定商取引法の運用、ガイドライン、指導・監督を行う。
    公式サイト: https://www.jftc.go.jp
  • 消費者庁 消費者契約の適正化、苦情対応、啓発活動を推進。
    公式サイト: https://www.caa.go.jp

次のステップ

  1. 契約の目的とリスクを整理する。要件を箇条書きにして文書化する。所要時間: 1-2日。
  2. 東京で契約専門の法律事務所をリストアップする。信頼性と料金を比較する。所要時間: 3-5日。
  3. 候補先へ初回相談を予約する。質問リストを用意する。所要時間: 1週。
  4. 複数の事務所からドラフト見積もりと所用期間を取得する。所要時間: 1-2週間。
  5. 契約書のドラフトを提出して修正点を確認する。所要時間: 1-2週間。
  6. 正式契約の依頼を行い、契約書の最終版に署名する。所要時間: 2-3週間。
  7. 履行状況を監視する仕組みを設け、定期的に法務チェックを実施する。継続的な活動として設定。

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