1998年4月に東京で設立された呉竹法律事務所は、家事、企業、紛争解決を含む幅広い法務サービスを提供しています。当事務所は、実務的で依頼者本位の弁護活動と、複雑な法的課題に対して信頼できる指針を提供することで、日本国内および日本法に関わる国際的なクライアント、越境する家事・企業問題において高い評価を得ています。チームは豊富な訴訟経験と積極的な問題解決への姿勢を兼ね備え、可能な限り協調的な解決を追求しつつ、必要に応じて裁判所で権利を主張できる体制を整えています。
当事務所はクライアントサービスと理解しやすいコミュニケーションを重視し、非日本語話者のクライアントが日本法および法的選択の影響を把握できるよう英語での情報提供・支援を行っています。透明性が高くタイムリーな助言を最優先とし、クライアントの目標に適う場合には調停・和解・その他のADR手続きを活用し、強力な訴訟力と補完的に運用しています。
家事法、企業法務、破産事案に精通した専門家を擁し、幅広い民事紛争や事業関連の課題に対応するため協働的なチームアプローチを採用しています。弁護士は相続および親権、企業統治、契約見直し、債務関連手続等に関する経験を持ち、訴訟・交渉・規制遵守にわたる戦略の調整を可能にしています。
Kuretake Law Officeについて
1998年設立
5名のチーム
取扱分野
対応言語
ソーシャルメディア
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取扱分野
家族
呉竹法律事務所は、離婚、親権、婚姻費用・養育費を含む家族問題を取り扱い、特に児童の利益および該当する場合の国境を越えた考慮に注力しています。
事故・傷害
当事務所は交通事故やその他の傷害を含む人身損害事件において、保険会社との交渉および必要に応じた訴訟を通じて、公正な賠償の確保を支援します。
破産・債務
破産および再生は中核的な実務分野であり、債務者・債権者の問題、倒産申立て、債権回収についての指導を、経験豊富な実務家が支援しています。
訴訟・紛争
当事務所は民事紛争および商事案件にわたる幅広い訴訟経験を有しており、厳格な案件評価、効果的な弁護、必要に応じたADRの活用を行っています。
企業・商取引
企業・商業関連業務には、日本国内で事業を展開する企業の一般的な企業事項、契約審査、ガバナンスおよびコンプライアンスが含まれ、越境案件への対応や税務・規制専門家との連携も行っています。