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Kanegae Otomo Law Office
久留米, 日本

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Kanegae Otomo Law Office provides legal consultation in Fukuoka Prefecture, Kurume City, with a stated focus on inheritance, divorce, traffic accidents, debt restructuring, and corporate legal matters. The firm presents itself as having a track record of varied case resolutions, and it emphasizes...
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日本 弁護士が回答する法律の質問

1件の法律の質問を閲覧する 日本の 弁護士の回答を読む、または無料で質問する.

日本では、フランチャイザー(フランチャイズ本部)は、売上目標を達成できなかったことを理由に、事前の通知なしに契約を解除できますか?
フランチャイズ
私は日本で小規模なフランチャイズ店舗を経営しており、数か月にわたって売上がマニュアルに定められた目標を下回っています。本部(フランチャイザー)が即時の契約解除および店舗の引き揚げを通告してきています。通常、どのような通知期間や是正期間(cure period)が要されることが多く、これに対してどのように争ったり法的に対応したりできますか。
弁護士の回答 Tokyo J Law Office

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1件の回答 •

日本 法律記事

30件の法律記事を閲覧 日本の (実用的な法律情報).

合弁会社(JV)の設立方法とJVA(合弁契約書)の重要条項|拒否権・デッドロック・出口戦略
契約
支配権を左右するのは出資比率そのものより、会社法309条2項の「特別決議」(出席株主の議決権の3分の2以上)と、JVA(合弁契約書)で定める拒否権です。60:40のJVでは、40%側が単独で定款変更や合併を止められます。 デッドロック条項は「協議の期限」と「最終的な出口」を日数と価格決定方法まで書き込まないと機能しません。 外国企業が参加するJVでは、外為法の事前届出または事後報告、場合によっては公正取引委員会への届出が、クロージングの時期を最も大きく左右します。 登記可能な「共同代表」制度はすでに廃止されています。代表取締役の権限はJVAの事前承認事項と社内規程で縛ります。 外国パートナーとのJVでは、東京を仲裁地とするJCAA仲裁を第一候補に考えてください。2024年4月施行の改正仲裁法で、仲裁廷の暫定保全措置を日本で執行できるようになりました。 最終更新:2026年9月(2024年施行の改正仲裁法、2025年5月施行の外為法関連改正を反映) JVA(合弁契約書)とは何か:株主間契約との違い JVA(Joint Venture Agreement/合弁契約書)は、複数の企業が共同で出資して合弁会社を設立・運営する際に、出資比率、役員構成、拒否権、デッドロック時の処理、撤退条件などを定める当事者間の契約です。JVAが設立前の約束から運営ルールまでを一体で扱うのに対し、株主間契約(SHA)は、すでに存在する会社の株主同士が議決権行使や株式譲渡のルールを定める契約を指すことが一般的です。実務では両者の境界はあいまいで、合弁会社の運営ルールを定めた契約であれば、名称よりも中身が問われます。 日本で合弁会社を設立するとき、JVAは会社法を補完するものであって、会社法に代わるものではありません。会社法が定める決議要件や取締役の義務を前提に、「会社法のデフォルトでは困る部分」を契約で上書きする。この発想を持つと、JVAに何を書くべきかが見えてきます。 よくある失敗パターンを一つ挙げます。50:50で設立したJVで、数年後に一方の親会社が競合他社に買収されます。ところがJVAには支配権変更(チェンジ・オブ・コントロール)条項も株式の買取条項もありません。残された側は、競合の傘下に入った相手と取締役会を続けるしかなく、予算は承認されず、事業は止まります。こうした事態は、契約書に条項が1本あれば防げました。 議決権の比率と拒否権はどう設定すべきか? 議決権の設計が、JVの支配権を決めます。ここでは出資比率より、会社法の決議要件のどこに線が引かれているかが重要です。 決議の種類 決議要件(会社法) 主な対象事項 普通決議(309条1項) 定足数:議決権の過半数(定款で変更可。ただし役員の選任・解任は3分の1未満に下げられない)/出席株主の議決権の過半数 取締役の選任・解任、計算書類の承認、剰余金の配当(通常の場合) 特別決議(309条2項) 定足数:議決権の過半数(定款で3分の1まで軽減可)/出席株主の議決権の3分の2以上 定款変更、合併・会社分割、事業譲渡、解散、募集株式の第三者割当(非公開会社) 拒否権(JVAによる事前承認事項) 当事者間の合意による 年度予算・事業計画、一定額以上の借入・投資、主要資産の処分、新規事業、関連当事者取引 2社だけのJVでは、通常は両社とも株主総会に出席します。そのため、特別決議は事実上「総議決権の3分の2以上」の賛成が必要になると考えてよいでしょう。 シナリオ:60:40のJV A社60%、B社40%の場合、A社は普通決議で取締役の過半数を選べます。一方で、特別決議に必要な3分の2には届きません。B社の40%は3分の1を超えているため、B社は定款変更、合併、事業譲渡、解散を単独で否決できます。A社が特別決議を単独で通せるようにしたいなら、出資比率を67%以上にするか、B社の拒否権をJVAで放棄させる必要があります。 逆に少数株主側が守るべきなのは、特別決議の対象にならない日常の重要事項です。予算、借入、役員報酬、親会社との取引といった事項は、普通決議や取締役会決議で決まってしまいます。これらはJVAの事前承認事項として列挙しておくべきです。金額基準(例:「1件5,000万円超の借入・投資」)で線を引くと、後で解釈をめぐって争いになりにくくなります。 拒否権は定款にも反映させる JVAの拒否権は当事者間の約束にすぎません。相手がJVAに違反して議決権を行使しても、その株主総会決議自体は原則として有効です。残る手段は損害賠償などの契約上の請求になります。会社法上の効力まで持たせたい場合は、拒否権付種類株式(108条1項8号)や取締役選任権付種類株式(非公開会社のみ、同項9号)を使い、定款に書き込むことを検討してください。 デッドロックを解消する条項はどう書くか? デッドロックとは、50:50の出資や拒否権の存在によって重要事項が決まらず、事業が動かなくなる状態です。「誠実に協議する」とだけ書いた条項は、ほぼ役に立ちません。必要なのは期限と、最後に何が起きるかです。 筆者が推奨する標準的なタイムラインは次のとおりです。 デッドロックの発生通知:同一議案が2回連続で否決された時点で、いずれの当事者も書面で通知できる。 マネジメント協議(通知から30日以内):各社の担当役員レベルで協議する。 トップ協議(さらに30日以内):各親会社のCEOまたは代表取締役が直接交渉する。 出口手続(トップ協議の期限経過後):次のいずれかの仕組みで、一方が退出する。 プット・オプション:自社の株式を相手方に買い取らせる権利。 コール・オプション:相手方の株式を買い取る権利。 ロシアン・ルーレット:一方が価格を提示し、他方はその価格で「買う」か「売る」かを選ぶ。 全体で60〜90日程度で出口にたどり着く設計が、事業価値を守るための目安です。 価格決定方法:筆者の推奨 通常のデッドロック:当事者が合意した独立の評価機関による公正価値(フェア・バリュー)を基準にします。評価機関の選任方法と、評価結果に不服がある場合の手順(例:2社の評価の平均)まで決めておきます。 契約違反や支配権変更による退出:公正価値の80〜90%など、あらかじめ定めた割引価格での買取りとします。違反した側に不利な価格設定にすることで、違反の抑止力になります。 固定算式(例:純資産額×倍率):計算は簡単ですが、事業の成長段階によって実態から大きくずれます。単独で使うことはおすすめしません。 財務体力に大きな差がある当事者同士では、ロシアン・ルーレット条項は推奨しません。資金力のある側が低い価格を提示すれば、相手は買い取る資金を用意できず、安値で売るしかなくなるからです。 知的財産権(IP)の帰属とライセンスをどう規定するか? 製造業やIT分野のJVでは、IPの条項が企業の競争力を左右します。最初に区別すべきなのは、親会社が持ち込む既存技術(バックグラウンドIP)と、JVで新たに生まれる技術(フォアグラウンドIP)です。... 続きを読む →
日本でのスタートアップ設立完全ガイド-外国人起業家が必要なビザ取得から会社登記までの全手順
事業登録
適切な法人格の選択: 外部からの資金調達を予定している場合は株式会社(KK)、運営の柔軟性とコスト重視なら合同会社(GK)が適しています。 経営・管理ビザの要件: 500万円以上の資本金、または2名以上の常勤職員の雇用、そして「独立した実体のあるオフィス」の確保が必須条件です。 設立期間: 準備から登記完了まで通常2週間から1ヶ月程度を要しますが、ビザ申請を含めるとさらに数ヶ月かかります。 法人口座の難易度: 日本の銀行による法人口座開設は審査が厳しいため、事業計画書の精度と実体のある事業運営の証明が鍵となります。 専門家の活用: 登記は司法書士、ビザは行政書士と、日本の複雑な行政手続きには専門家のサポートが不可欠です。 株式会社(Kabushiki Kaisha)と合同会社(Godo Kaisha)の比較 日本でビジネスを展開する際、最も一般的な形態は株式会社(KK)と合同会社(GK)の2種類です。株式会社は日本で最も社会的信頼度が高く、将来的な株式公開(IPO)やベンチャーキャピタルからの資金調達を視野に入れているスタートアップに適しています。一方、合同会社は設立費用が安く、内部の意思決定プロセスを自由に設計できるため、小規模なスタートアップや外資系企業の日本支社として選ばれることが多い形態です。 以下の表で、主要な違いを比較します。 項目 株式会社 (KK) 合同会社 (GK) 社会的信頼度 非常に高い 中程度(普及しつつある) 設立費用(登録免許税等) 約20万円〜25万円 約6万円〜10万円 定款の認証 必要(公証役場) 不要 意思決定 株主総会・取締役会 社員の合意(定款で自由設計) 利益分配 出資比率に応じる 自由に設定可能 資金調達(エクイティ) 容易(株式発行) 困難 経営・管理ビザ取得に必要な資本金とオフィス要件 外国人起業家が経営・管理ビザを取得するために必要な、資本金・オフィス・事業計画の3つの要件 日本で外国人起業家が事業を運営するためには、在留資格「経営・管理」の取得が必要です。このビザの審査では、事業の継続性と安定性が厳しくチェックされます。特に「500万円以上の資本金の出資」または「2名以上の常勤職員の雇用」という規模要件が基本となります。 また、オフィスの要件は非常に厳格です。 実体のあるスペース: バーチャルオフィスや住居用マンションの一室(住居と明確に区切られていない場合)は、原則として認められません。 賃貸借契約の目的: 契約書上の使用目的が「事業用」または「店舗・事務所」である必要があります。 設備の備え付け: デスク、PC、電話機など、即座に事業を開始できる実態が必要です。 設立登記とビザ申請のステップ・スケジュール 日本での会社設立登記から経営・管理ビザ取得までの標準的なスケジュールとプロセス解説図...
日本での株式会社設立手続きの完全ガイド - 失敗しないための必要書類、定款作成、登記までの全流れと費用を徹底解説
事業登録
日本でビジネスを開始する際、最も一般的で信頼性の高い法人形態が「株式会社(Kabushiki Kaisha / KK)」です。株式会社の設立は、社会的信用の獲得や資金調達の面で大きなメリットがありますが、その手続きには厳密な法的要件と正確な書類作成が求められます。 日本での法人設立手続きは非常に形式的であり、少しの不備が登記の遅延や、外国人起業家の場合はビザ申請の却下につながる可能性があります。本ガイドでは、株式会社設立の準備から登記完了、そして設立後の必須手続きまでを網羅的に解説します。 重要なポイント(Key Takeaways) 設立にかかる期間と費用: 準備から登記完了まで通常2〜4週間を要し、法定費用(登録免許税や公証人手数料など)として最低約20万〜25万円が必要です。 資本金の要件とビザ: 法律上は資本金1円から設立可能ですが、外国人が「経営・管理ビザ」を取得する場合は、実務上500万円以上の資本金が必須となります。 登記日が会社設立日: 法務局へ設立登記申請書を提出した日が、正式な「会社設立日」となります。 設立後の手続きは必須: 法務局での登記完了後、税務署、都道府県税事務所、年金事務所への各種届出を期限内に行う必要があります。 株式会社(KK)設立のステップバイステップ手順 株式会社設立手続きの4つの主要ステップと所要期間を示すプロセス図 日本での株式会社設立は、基本事項の決定、定款の認証、資本金の払い込み、そして法務局への登記申請という4つの主要なフェーズで進行します。書類の作成日や手続きの順序を間違えると、最初からやり直しになることがあるため注意が必要です。 定款の作成と公証人による認証の手順 定款(Articles of Incorporation)は会社の根本規則を定めた「憲法」であり、日本語で作成したうえで、本店所在地を管轄する法務局所属の公証人から認証を受ける必要があります。定款には、商号(会社名)、事業目的、本店所在地、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数などの絶対的記載事項を網羅しなければなりません。 紙面で定款を作成する場合、公証人手数料(50,000円)に加えて、40,000円の収入印紙が必要です。ただし、PDFファイルに電子署名を行う「電子定款」を利用すれば、この40,000円の印紙代は非課税となります。電子定款の作成には専用のソフトウェアと電子証明書が必要なため、専門家に作成を委託するのが一般的です。 資本金の振込方法と通帳のコピーに関する注意点 定款の認証が完了した後、発起人(出資者)または設立時代表取締役の個人の銀行口座へ資本金を振り込み、その証明として通帳のコピーを作成します。この際、必ず「定款の認証日より後」の日付で振り込み(または入金)が行われている必要があり、認証前の入金は資本金の払い込みとして認められません。 払込証明書の作成には、以下の3箇所の通帳コピーが必要です。 表紙: 銀行名や支店名がわかる面 表紙の裏面: 口座名義人(カタカナ)、口座番号、店番が記載されているページ 入金明細ページ: 該当する振込の金額、日付、振込人名が印字されているページ(該当箇所をマーカーでハイライトします) ネット銀行で紙の通帳がない場合は、銀行名、口座名義人、口座番号、該当の振込明細が明確にわかるウェブ画面をプリントアウトして代用します。 法務局への設立登記申請に必要な書類一式 すべての準備が整ったら、本店所在地を管轄する法務局(Legal Affairs Bureau)へ設立登記申請を行います。窓口へ書類を提出した日、あるいはオンライン申請を行った日が正式な「会社設立日」となります。 登記申請には、以下の書類一式を不備なく揃えて提出する必要があります。 設立登記申請書 定款(公証人の認証済みのもの) 発起人の同意書・決定書(本店所在地の詳細や役員の報酬などを定めたもの) 就任承諾書(設立時取締役および代表取締役のもの) 払込を証する書面(前述の通帳コピーを綴じたもの) 取締役の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 資本金の額の計上に関する証明書 登記すべき事項(CD-Rやオンラインで提出) 申請時には、登録免許税として資本金額の0.7%(計算結果が15万円に満たない場合は一律15万円)を収入印紙で納付します。登記申請から完了(登記簿謄本が取得可能になるまで)には、通常1週間から10日程度かかります。 株式会社設立におけるよくある誤解と注意点 日本の会社法は柔軟化されていますが、特に外国人起業家や初めて会社を設立する人々にとって、いくつかの法制度の誤解が事業計画に深刻な影響を与えることがあります。 経営・管理ビザの要件を満たさない資本金額の設定...

久留米で弁護士へ相談するまでの流れと、実務で確認したいポイント

久留米で弁護士に依頼する場合、まずは「誰が・いつ・何を・どの証拠で争うか」を整理し、面談や電話相談で争点と見通しを絞ります。弁護士は、交渉、書面作成、調停・訴訟といった手続に応じて動きます。久留米は県南地域として地元の事件事情が相談で反映されやすく、管轄裁判所や関連機関への提出方法も事前確認が重要です。

費用は、相談料、着手金、報酬金、実費(交通費、郵送料、謄写など)に分かれることが多く、見積の内訳を確認すると後で揉めにくくなります。打合せ回数、書類準備の期限、相手方からの回答待ちの期間も、スケジュールに直結します。契約前には、目的(解決までの優先順位)と、手続の選択(交渉か調停か訴訟か)をすり合わせるのが実務上の要点です。

久留米で弁護士が必要になりやすい具体的な場面

1つ目は、交通事故の示談です。治療費、後遺障害の有無、休業損害などが絡むと、保険会社の提示額の根拠確認が必要になります。

2つ目は、離婚・親権・養育費や面会交流の問題です。未成年の子の取り決めは、将来の見直し条件も含めて文書化が重要になります。

3つ目は、賃貸借トラブル(退去、敷金返還、原状回復、家賃滞納)です。久留米市内の賃貸事情によって証拠の集め方や交渉方針が変わるため、早めの整理が効果的です。

4つ目は、労働問題(解雇、未払い残業代、雇止め、ハラスメント)です。証拠(勤怠、メール、就業規則)を軸に、交渉や申立ての道筋を組む必要があります。

5つ目は、相続の手続と紛争です。遺産分割、遺留分の請求、名義変更に必要な資料の確定が争点になりやすく、放置すると手続が進みにくくなります。

6つ目は、金銭トラブル(貸金返還、売掛金回収、消費者金融・カード問題)です。証拠と回収見込みの評価が必要で、相手の住所や資産状況の確認も実務になります。

久留米で押さえたい「法律上の土台」-代表的な法律と運用の見方

民法(相続、契約、債務不履行、不法行為などの一般ルール)です。相続や損害賠償など、多くの紛争の基礎になります。改正点は複数ありますが、相続分野では2018年の改正が重要で、施行後の運用が相談実務に影響します。

刑法(詐欺、横領、傷害などの犯罪類型と罰則)です。刑事事件では、被疑者・被害者の手続が変わり、弁護士の役割も防御と証拠整理に重点が移ります。法律の条文構成に加え、捜査段階の対応が結果を左右します。

労働基準法(労働時間、賃金支払、解雇制限など)です。未払い賃金や解雇の違法性の判断では、条文に沿った事実の認定が必要になります。未払いの算定方法や時効の扱いも、請求の設計に直結します。

よくある質問

弁護士へ相談すべきかどうか、判断の目安はありますか?

請求額や損害が一定以上、または相手が法的手段を示唆している場合は、相談を早めに検討すると進行が安定します。特に書類の期限がある場面は、早期対応が重要です。証拠が揃っているかも判断材料になります。

久留米での法律相談は、必ず面談が必要ですか?

弁護士事務所によっては、電話やオンラインでの初回相談に対応しています。もっとも、契約書や通知書など書面中心の相談は、内容確認のため面談が有利なことが多いです。予約時に希望の形態を確認するのが確実です。

相談料はどのくらいかかりますか?

相談料は事務所ごとに異なりますが、初回を含む定額相談の設定が一般的です。依頼前の相談でも、見積の段階で内訳(相談料、着手金の有無、実費)を提示してもらうと安心です。

着手金や報酬金は、いつ支払いますか?

多くの契約では、着手金は依頼契約締結時または手続着手前に支払います。報酬金は解決時(交渉成立、調停成立、判決など)に支払う設計が多いです。契約書で支払条件を確認してください。

費用を抑えるために、交渉と裁判の違いは理解しておくべきですか?

交渉は早期解決を狙える一方で、相手が応じないと時間が延びることがあります。調停や訴訟は判断が出やすい反面、手続期間や提出書類が増えます。費用面は、見通しと工程の両方で左右されます。

調停や訴訟には、すぐに進めますか?

申立てには準備書類と裏付け資料が必要で、初動に数週間かかることがあります。争点整理、請求の設計、証拠収集の段取り次第で変わります。初回相談の段階でスケジュール感を確認すると見通しが立ちます。

相手が弁護士をつけている場合でも、こちらは依頼した方が良いですか?

相手が代理人をつけていると、やり取りが書面中心になり、事実関係の争点化も進みます。対抗するには、反論の組み立てと証拠の提示が必要になります。早期の依頼が有利になるケースが多いです。

離婚や相続は、最初から訴訟が必要ですか?

必ずしも訴訟から始まるわけではなく、協議や調停から入ることが多いです。もっとも、話合いが進まない場合は、手続移行の判断が必要になります。時間と費用の見通しを踏まえた方針整理が鍵です。

交通事故では、治療が終わらないと依頼できませんか?

治療途中でも、示談条件の整理や交渉方針の検討は可能です。将来の損害(後遺障害、逸失利益など)を見据えた情報集めが重要になります。医療記録の取得方法も含めて早期に動ける場合があります。

労働問題で、会社に書面で伝える前に弁護士へ相談した方が良いですか?

はい、回答内容が今後の争点や立証に影響するため、事前相談が有効なことがあります。特に解雇・減給・懲戒などの通知は、根拠や手続の適正が争点になりやすいです。

弁護士に依頼すると、必ず勝てますか?

結果を保証できるものではありませんが、争点の設計、証拠の評価、交渉の組み立てで見通しは大きく変わります。契約前に、現状の弱点と改善策、想定される落としどころを確認してください。

相手から請求書や通知が届いたら、どれくらいの期間で動くべきですか?

期限が明記されている場合は、その期限が最優先です。期限が不明でも、通知の内容が法的手続に直結することがあります。速やかに書面の内容確認と証拠の保全を行うのが安全です。

公的機関・公的支援で確認できる窓口(久留米周辺)

  • 福岡県弁護士会(法律相談・弁護士紹介等の枠組み)
  • 法テラス(日本司法支援センター)(無料相談や費用の立替制度の案内)
  • 久留米市役所(生活相談や消費生活に関する相談窓口など、担当課の案内)

具体的な手続や相談可否は窓口で確認できます。費用や制度の利用条件は変更されることがあるため、最新情報を公的サイトで確認してください。

次のステップ(久留米で弁護士を見つけ、依頼まで進める手順)

  1. 争点と期限を先に整理:相手からの通知書、契約書、診断書、請求書など、手続に直結する書面を揃えます(当日-3日)。
  2. 費用体系を確認:相談料、着手金、報酬金、実費、キャンセル条件を事前に確認します(1-3日)。
  3. 初回相談で「方針」と「工程」を聞く:交渉、調停、訴訟のどれが現実的か、次の行動と必要書類を確認します(面談後即日-数日)。
  4. 契約内容を精読:委任範囲(交渉のみか、手続まで含むか)と成功報酬・免責条件を確認します(契約前)。
  5. 証拠収集とスケジュールに合わせて準備:書類の取得手順、取得に時間がかかるもの(診断書、記録等)を優先します(1-2週間)。
  6. 進捗の報告間隔を決める:連絡方法、報告の頻度、対応期限を共有し、待ち時間を可視化します(依頼後1週間以内)。
  7. 解決条件を明確化:合意書・和解案の評価基準、支払条件、今後の再発防止や履行確認を整理します(交渉終盤-解決時)。

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各プロフィールには、事務所の取扱分野、クライアントレビュー、チームメンバーとパートナー、設立年、対応言語、オフィスの所在地、連絡先情報、ソーシャルメディアでの存在、公開された記事やリソースが含まれています。当プラットフォームのほとんどの事務所は英語を話し、国内外の法的問題の両方に精通しています。

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このページで提供される情報は一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。内容の正確性と関連性を確保するよう努めていますが、法的情報は時間とともに変更される可能性があり、法律の解釈は異なる場合があります。お客様の状況に応じた具体的なアドバイスについては、常に資格のある法律専門家にご相談ください。

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