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日本では、フランチャイザー(フランチャイズ本部)は、売上目標を達成できなかったことを理由に、事前の通知なしに契約を解除できますか?
フランチャイズ
私は日本で小規模なフランチャイズ店舗を経営しており、数か月にわたって売上がマニュアルに定められた目標を下回っています。本部(フランチャイザー)が即時の契約解除および店舗の引き揚げを通告してきています。通常、どのような通知期間や是正期間(cure period)が要されることが多く、これに対してどのように争ったり法的に対応したりできますか。
弁護士の回答 Tokyo J Law Office

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日本 法律記事

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合弁会社(JV)の設立方法とJVA(合弁契約書)の重要条項|拒否権・デッドロック・出口戦略
契約
支配権を左右するのは出資比率そのものより、会社法309条2項の「特別決議」(出席株主の議決権の3分の2以上)と、JVA(合弁契約書)で定める拒否権です。60:40のJVでは、40%側が単独で定款変更や合併を止められます。 デッドロック条項は「協議の期限」と「最終的な出口」を日数と価格決定方法まで書き込まないと機能しません。 外国企業が参加するJVでは、外為法の事前届出または事後報告、場合によっては公正取引委員会への届出が、クロージングの時期を最も大きく左右します。 登記可能な「共同代表」制度はすでに廃止されています。代表取締役の権限はJVAの事前承認事項と社内規程で縛ります。 外国パートナーとのJVでは、東京を仲裁地とするJCAA仲裁を第一候補に考えてください。2024年4月施行の改正仲裁法で、仲裁廷の暫定保全措置を日本で執行できるようになりました。 最終更新:2026年9月(2024年施行の改正仲裁法、2025年5月施行の外為法関連改正を反映) JVA(合弁契約書)とは何か:株主間契約との違い JVA(Joint Venture Agreement/合弁契約書)は、複数の企業が共同で出資して合弁会社を設立・運営する際に、出資比率、役員構成、拒否権、デッドロック時の処理、撤退条件などを定める当事者間の契約です。JVAが設立前の約束から運営ルールまでを一体で扱うのに対し、株主間契約(SHA)は、すでに存在する会社の株主同士が議決権行使や株式譲渡のルールを定める契約を指すことが一般的です。実務では両者の境界はあいまいで、合弁会社の運営ルールを定めた契約であれば、名称よりも中身が問われます。 日本で合弁会社を設立するとき、JVAは会社法を補完するものであって、会社法に代わるものではありません。会社法が定める決議要件や取締役の義務を前提に、「会社法のデフォルトでは困る部分」を契約で上書きする。この発想を持つと、JVAに何を書くべきかが見えてきます。 よくある失敗パターンを一つ挙げます。50:50で設立したJVで、数年後に一方の親会社が競合他社に買収されます。ところがJVAには支配権変更(チェンジ・オブ・コントロール)条項も株式の買取条項もありません。残された側は、競合の傘下に入った相手と取締役会を続けるしかなく、予算は承認されず、事業は止まります。こうした事態は、契約書に条項が1本あれば防げました。 議決権の比率と拒否権はどう設定すべきか? 議決権の設計が、JVの支配権を決めます。ここでは出資比率より、会社法の決議要件のどこに線が引かれているかが重要です。 決議の種類 決議要件(会社法) 主な対象事項 普通決議(309条1項) 定足数:議決権の過半数(定款で変更可。ただし役員の選任・解任は3分の1未満に下げられない)/出席株主の議決権の過半数 取締役の選任・解任、計算書類の承認、剰余金の配当(通常の場合) 特別決議(309条2項) 定足数:議決権の過半数(定款で3分の1まで軽減可)/出席株主の議決権の3分の2以上 定款変更、合併・会社分割、事業譲渡、解散、募集株式の第三者割当(非公開会社) 拒否権(JVAによる事前承認事項) 当事者間の合意による 年度予算・事業計画、一定額以上の借入・投資、主要資産の処分、新規事業、関連当事者取引 2社だけのJVでは、通常は両社とも株主総会に出席します。そのため、特別決議は事実上「総議決権の3分の2以上」の賛成が必要になると考えてよいでしょう。 シナリオ:60:40のJV A社60%、B社40%の場合、A社は普通決議で取締役の過半数を選べます。一方で、特別決議に必要な3分の2には届きません。B社の40%は3分の1を超えているため、B社は定款変更、合併、事業譲渡、解散を単独で否決できます。A社が特別決議を単独で通せるようにしたいなら、出資比率を67%以上にするか、B社の拒否権をJVAで放棄させる必要があります。 逆に少数株主側が守るべきなのは、特別決議の対象にならない日常の重要事項です。予算、借入、役員報酬、親会社との取引といった事項は、普通決議や取締役会決議で決まってしまいます。これらはJVAの事前承認事項として列挙しておくべきです。金額基準(例:「1件5,000万円超の借入・投資」)で線を引くと、後で解釈をめぐって争いになりにくくなります。 拒否権は定款にも反映させる JVAの拒否権は当事者間の約束にすぎません。相手がJVAに違反して議決権を行使しても、その株主総会決議自体は原則として有効です。残る手段は損害賠償などの契約上の請求になります。会社法上の効力まで持たせたい場合は、拒否権付種類株式(108条1項8号)や取締役選任権付種類株式(非公開会社のみ、同項9号)を使い、定款に書き込むことを検討してください。 デッドロックを解消する条項はどう書くか? デッドロックとは、50:50の出資や拒否権の存在によって重要事項が決まらず、事業が動かなくなる状態です。「誠実に協議する」とだけ書いた条項は、ほぼ役に立ちません。必要なのは期限と、最後に何が起きるかです。 筆者が推奨する標準的なタイムラインは次のとおりです。 デッドロックの発生通知:同一議案が2回連続で否決された時点で、いずれの当事者も書面で通知できる。 マネジメント協議(通知から30日以内):各社の担当役員レベルで協議する。 トップ協議(さらに30日以内):各親会社のCEOまたは代表取締役が直接交渉する。 出口手続(トップ協議の期限経過後):次のいずれかの仕組みで、一方が退出する。 プット・オプション:自社の株式を相手方に買い取らせる権利。 コール・オプション:相手方の株式を買い取る権利。 ロシアン・ルーレット:一方が価格を提示し、他方はその価格で「買う」か「売る」かを選ぶ。 全体で60〜90日程度で出口にたどり着く設計が、事業価値を守るための目安です。 価格決定方法:筆者の推奨 通常のデッドロック:当事者が合意した独立の評価機関による公正価値(フェア・バリュー)を基準にします。評価機関の選任方法と、評価結果に不服がある場合の手順(例:2社の評価の平均)まで決めておきます。 契約違反や支配権変更による退出:公正価値の80〜90%など、あらかじめ定めた割引価格での買取りとします。違反した側に不利な価格設定にすることで、違反の抑止力になります。 固定算式(例:純資産額×倍率):計算は簡単ですが、事業の成長段階によって実態から大きくずれます。単独で使うことはおすすめしません。 財務体力に大きな差がある当事者同士では、ロシアン・ルーレット条項は推奨しません。資金力のある側が低い価格を提示すれば、相手は買い取る資金を用意できず、安値で売るしかなくなるからです。 知的財産権(IP)の帰属とライセンスをどう規定するか? 製造業やIT分野のJVでは、IPの条項が企業の競争力を左右します。最初に区別すべきなのは、親会社が持ち込む既存技術(バックグラウンドIP)と、JVで新たに生まれる技術(フォアグラウンドIP)です。... 続きを読む →
日本でのスタートアップ設立完全ガイド-外国人起業家が必要なビザ取得から会社登記までの全手順
事業登録
適切な法人格の選択: 外部からの資金調達を予定している場合は株式会社(KK)、運営の柔軟性とコスト重視なら合同会社(GK)が適しています。 経営・管理ビザの要件: 500万円以上の資本金、または2名以上の常勤職員の雇用、そして「独立した実体のあるオフィス」の確保が必須条件です。 設立期間: 準備から登記完了まで通常2週間から1ヶ月程度を要しますが、ビザ申請を含めるとさらに数ヶ月かかります。 法人口座の難易度: 日本の銀行による法人口座開設は審査が厳しいため、事業計画書の精度と実体のある事業運営の証明が鍵となります。 専門家の活用: 登記は司法書士、ビザは行政書士と、日本の複雑な行政手続きには専門家のサポートが不可欠です。 株式会社(Kabushiki Kaisha)と合同会社(Godo Kaisha)の比較 日本でビジネスを展開する際、最も一般的な形態は株式会社(KK)と合同会社(GK)の2種類です。株式会社は日本で最も社会的信頼度が高く、将来的な株式公開(IPO)やベンチャーキャピタルからの資金調達を視野に入れているスタートアップに適しています。一方、合同会社は設立費用が安く、内部の意思決定プロセスを自由に設計できるため、小規模なスタートアップや外資系企業の日本支社として選ばれることが多い形態です。 以下の表で、主要な違いを比較します。 項目 株式会社 (KK) 合同会社 (GK) 社会的信頼度 非常に高い 中程度(普及しつつある) 設立費用(登録免許税等) 約20万円〜25万円 約6万円〜10万円 定款の認証 必要(公証役場) 不要 意思決定 株主総会・取締役会 社員の合意(定款で自由設計) 利益分配 出資比率に応じる 自由に設定可能 資金調達(エクイティ) 容易(株式発行) 困難 経営・管理ビザ取得に必要な資本金とオフィス要件 外国人起業家が経営・管理ビザを取得するために必要な、資本金・オフィス・事業計画の3つの要件 日本で外国人起業家が事業を運営するためには、在留資格「経営・管理」の取得が必要です。このビザの審査では、事業の継続性と安定性が厳しくチェックされます。特に「500万円以上の資本金の出資」または「2名以上の常勤職員の雇用」という規模要件が基本となります。 また、オフィスの要件は非常に厳格です。 実体のあるスペース: バーチャルオフィスや住居用マンションの一室(住居と明確に区切られていない場合)は、原則として認められません。 賃貸借契約の目的: 契約書上の使用目的が「事業用」または「店舗・事務所」である必要があります。 設備の備え付け: デスク、PC、電話機など、即座に事業を開始できる実態が必要です。 設立登記とビザ申請のステップ・スケジュール 日本での会社設立登記から経営・管理ビザ取得までの標準的なスケジュールとプロセス解説図...
日本での株式会社設立手続きの完全ガイド - 失敗しないための必要書類、定款作成、登記までの全流れと費用を徹底解説
事業登録
日本でビジネスを開始する際、最も一般的で信頼性の高い法人形態が「株式会社(Kabushiki Kaisha / KK)」です。株式会社の設立は、社会的信用の獲得や資金調達の面で大きなメリットがありますが、その手続きには厳密な法的要件と正確な書類作成が求められます。 日本での法人設立手続きは非常に形式的であり、少しの不備が登記の遅延や、外国人起業家の場合はビザ申請の却下につながる可能性があります。本ガイドでは、株式会社設立の準備から登記完了、そして設立後の必須手続きまでを網羅的に解説します。 重要なポイント(Key Takeaways) 設立にかかる期間と費用: 準備から登記完了まで通常2〜4週間を要し、法定費用(登録免許税や公証人手数料など)として最低約20万〜25万円が必要です。 資本金の要件とビザ: 法律上は資本金1円から設立可能ですが、外国人が「経営・管理ビザ」を取得する場合は、実務上500万円以上の資本金が必須となります。 登記日が会社設立日: 法務局へ設立登記申請書を提出した日が、正式な「会社設立日」となります。 設立後の手続きは必須: 法務局での登記完了後、税務署、都道府県税事務所、年金事務所への各種届出を期限内に行う必要があります。 株式会社(KK)設立のステップバイステップ手順 株式会社設立手続きの4つの主要ステップと所要期間を示すプロセス図 日本での株式会社設立は、基本事項の決定、定款の認証、資本金の払い込み、そして法務局への登記申請という4つの主要なフェーズで進行します。書類の作成日や手続きの順序を間違えると、最初からやり直しになることがあるため注意が必要です。 定款の作成と公証人による認証の手順 定款(Articles of Incorporation)は会社の根本規則を定めた「憲法」であり、日本語で作成したうえで、本店所在地を管轄する法務局所属の公証人から認証を受ける必要があります。定款には、商号(会社名)、事業目的、本店所在地、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数などの絶対的記載事項を網羅しなければなりません。 紙面で定款を作成する場合、公証人手数料(50,000円)に加えて、40,000円の収入印紙が必要です。ただし、PDFファイルに電子署名を行う「電子定款」を利用すれば、この40,000円の印紙代は非課税となります。電子定款の作成には専用のソフトウェアと電子証明書が必要なため、専門家に作成を委託するのが一般的です。 資本金の振込方法と通帳のコピーに関する注意点 定款の認証が完了した後、発起人(出資者)または設立時代表取締役の個人の銀行口座へ資本金を振り込み、その証明として通帳のコピーを作成します。この際、必ず「定款の認証日より後」の日付で振り込み(または入金)が行われている必要があり、認証前の入金は資本金の払い込みとして認められません。 払込証明書の作成には、以下の3箇所の通帳コピーが必要です。 表紙: 銀行名や支店名がわかる面 表紙の裏面: 口座名義人(カタカナ)、口座番号、店番が記載されているページ 入金明細ページ: 該当する振込の金額、日付、振込人名が印字されているページ(該当箇所をマーカーでハイライトします) ネット銀行で紙の通帳がない場合は、銀行名、口座名義人、口座番号、該当の振込明細が明確にわかるウェブ画面をプリントアウトして代用します。 法務局への設立登記申請に必要な書類一式 すべての準備が整ったら、本店所在地を管轄する法務局(Legal Affairs Bureau)へ設立登記申請を行います。窓口へ書類を提出した日、あるいはオンライン申請を行った日が正式な「会社設立日」となります。 登記申請には、以下の書類一式を不備なく揃えて提出する必要があります。 設立登記申請書 定款(公証人の認証済みのもの) 発起人の同意書・決定書(本店所在地の詳細や役員の報酬などを定めたもの) 就任承諾書(設立時取締役および代表取締役のもの) 払込を証する書面(前述の通帳コピーを綴じたもの) 取締役の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 資本金の額の計上に関する証明書 登記すべき事項(CD-Rやオンラインで提出) 申請時には、登録免許税として資本金額の0.7%(計算結果が15万円に満たない場合は一律15万円)を収入印紙で納付します。登記申請から完了(登記簿謄本が取得可能になるまで)には、通常1週間から10日程度かかります。 株式会社設立におけるよくある誤解と注意点 日本の会社法は柔軟化されていますが、特に外国人起業家や初めて会社を設立する人々にとって、いくつかの法制度の誤解が事業計画に深刻な影響を与えることがあります。 経営・管理ビザの要件を満たさない資本金額の設定...

岡崎市で弁護士に相談・依頼する実務の流れ(費用、手続、進め方)

岡崎市で弁護士に依頼する際は、まず面談や電話相談で「争点」「証拠」「期限」を整理し、見通しと費用の前提を確認します。次に、必要に応じて内容証明の作成、相手方との交渉、書面提出、調停・訴訟の手続へ進みます。

費用は、相談料(初回無料や定額などは事務所により異なります)、着手金、報酬、実費(交通費、郵送費、印紙代など)の組み合わせで整理されることが一般的です。手続の種類により期間が大きく変わるため、依頼時に「どの段階まで対応するか」を明確にします。

岡崎市は愛知県内の裁判実務に沿って進行します。管轄は相手方の住所地や事件の性質で決まるため、必ずしも岡崎市内の裁判所に限られませんが、実務上は愛知県の裁判手続に乗る形になります。

弁護士が必要になりやすいケース(岡崎市でよく起きるご相談の具体例)

離婚・親権・養育費:協議がまとまらない場合、交渉や調停申立てが必要になりやすく、面会交流や養育費の条件設計にも専門性が求められます。

交通事故(後遺障害、過失割合の争い):示談の前に保険会社が提示する内容と実態に食い違いがあると、算定根拠の整理や追加資料の収集が重要になります。

金銭トラブル(貸したお金の回収、未払い請求):請求書、契約書、やり取りの記録が鍵になるため、内容証明の文案作成と証拠化の段取りが有効です。

債務整理(任意整理、自己破産、個人再生の検討):返済不能の見通し、財産の状況、手続の選択で結果が変わります。岡崎市の生活実態に即した整理が必要です。

相続の手続(遺産分割協議の停滞、名義変更の手続):同意が得られないと遺産分割調停や訴訟に進むことがあります。戸籍関係の収集や遺産目録の作り方が実務上の要点です。

労務問題(解雇、未払い残業代、ハラスメント対応):雇用契約や就業規則、タイムカード等の証拠整理が必要です。期限が絡むため、早期の方針決定が重要になります。

岡崎市でも関係する法令の概要(実務で頻出のもの)

民法(債権・親族・相続):契約や不法行為、遺産分割、扶養義務などの基礎になります。相続では特別受益や寄与分の考え方、遺留分の制度などが争点になりやすいです。

民事訴訟法:訴えの提起、証拠提出、期日での主張立証の枠組みを定めます。交渉から訴訟へ切り替える判断にも影響します。

刑事訴訟法(被疑者・被告人段階での対応):弁護活動の進め方や手続保障の枠組みを示します。トラブルが刑事事件に発展した場合は、早い段階での方針整理が重要です。

よくある質問

弁護士に相談する前に、何を準備しておくべきですか?

相談時点で分かる事実を時系列でまとめ、契約書、請求書、診断書、通院記録などの資料を持参します。相手とのやり取りは、メール、LINE、書面、録音などを整理すると説明が早くなります。分からない点は「不明」として残しておくのが安全です。

相談だけでも費用はかかりますか?

相談料の有無や金額は事務所ごとに異なります。初回無料、定額相談、時間制などの形が多いですが、必ず事前に確認します。見積の段階で、相談範囲と後続対応の区切りも確認しましょう。

着手金と報酬の違いは何ですか?

着手金は案件を進めるための費用で、依頼を受けた時点で発生します。報酬は、交渉の結果や回収額、解決内容に応じて支払うことが一般的です。費用体系は事務所の約款や契約書で確認します。

弁護士費用は、後から返ってくることがありますか?

勝訴や一部認容などにより、相手方が負担する費用として認められる場合があります。実費や相手方負担の範囲は事案により異なるため、見通しを早めに確認することが重要です。詳細は個別の契約と手続結果次第になります。

調停と訴訟はどちらが早いですか?

一般論として調停は、当事者の合意を目指すため比較的早期解決につながることがありますが、事件数や争点で変わります。訴訟は期日運用が進むまで時間がかかることもあります。期限の有無(時効、婚姻関係の整理など)で最適解が変わります。

相手が弁護士をつけています。こちらも必ず依頼すべきですか?

必ずしも同一水準で依頼が必要とは限りませんが、書面の整理や法的主張が複雑になると不利益が出やすくなります。特に期限管理が必要な局面では、対応体制を整えることが重要です。資料と経緯が固まっていれば相談で方針を固められます。

家族や会社のことで、話しても大丈夫ですか?

弁護士には職務上の守秘が関わるため、相談時点から一定の安心感があります。もっとも、話し方や提出資料の範囲は依頼範囲に連動します。面談前に、守秘の考え方と書面管理について確認すると安心です。

成功報酬だけで依頼できますか?

成功報酬型の契約を扱う事務所もありますが、着手金や実費が別途必要な形が多いです。交渉段階と裁判段階で条件が変わることもあります。契約書で「どの条件で成功扱いか」を具体的に確認します。

費用の見通しが立たない場合、どう進めればいいですか?

相談段階で、争点、必要証拠、想定手続(交渉、調停、訴訟)を整理し、段階別の費用を提示してもらう方法があります。いきなり全面依頼ではなく、書面作成だけの部分依頼という形も検討対象です。まずは見積と契約範囲の一致が重要です。

時効が近いのですが、間に合いますか?

時効は手続の種類や請求内容で扱いが異なるため、早急な確認が必要です。内容証明や訴えの提起など、取るべき手段を最短で検討します。相談は即日対応の可否も含め、早めに調整します。

相続の相談で、戸籍集めだけ頼むことは可能ですか?

専門的な調査や収集が必要な場合、業務範囲として対応できることがあります。もっとも、依頼内容と費用は事務所ごとに異なるため、可能な業務と実費(戸籍の取得費用など)を事前確認します。手続全体を任せるか、部分対応にするかがポイントです。

依頼後、方針変更や途中解約はできますか?

契約に基づき、解約や契約内容の見直しが可能な場合がありますが、返金や追加費用の扱いは事務所の規定に左右されます。依頼前に、解約時の精算方法と業務完了範囲を確認します。疑問点は契約締結前に解消することが重要です。

岡崎市で活用できる公的な相談・情報源

  • 愛知県弁護士会(弁護士の案内等):弁護士による法律相談の案内や制度情報に関する窓口となります。
  • 法テラス(日本司法支援センター):収入等の要件を満たす場合に、無料または低額での法律相談や弁護士費用の立替制度を案内します。
  • 名古屋地方裁判所岡崎支部(裁判手続の案内):裁判手続に関する案内や、係属に関する情報を参照できます。

岡崎市で弁護士を探して依頼する次のステップ

  1. 困りごとを一文で整理する:目的(交渉、請求、守る、解決)と期限(いつまでに必要か)を先に決めます。
  2. 必要資料を準備する(当日持参):契約書、通知書、診断書、写真、戸籍関係の一覧など、分かる範囲で集めます。
  3. 弁護士会や法テラスで相談ルートを確認する:費用面の不安がある場合は、要件に合うか先に整理します。
  4. 事務所に問い合わせて見積と契約範囲を確認する:相談料、着手金、報酬、実費、対応範囲(書面作成のみか、交渉や裁判までか)を文書で確認します。
  5. 面談で争点と次の手続を具体化する:内容証明、調停申立て、訴訟準備など、次に何をするかと時系列をすり合わせます。
  6. 契約書の費用条項と解約精算を確認して締結:成功報酬の定義や、途中終了時の扱いを確認してから依頼します。
  7. 進行状況の連絡設計を決める:月1回などの報告頻度、必要書類の期限、相手からの連絡が来たときの対応方針を共有します。

Lawzanaは、当社の法律専門家ディレクトリを通じて、岡崎市で最高の弁護士と法律事務所を見つけるお手伝いをします。当社のプラットフォームでは、取扱分野、経験、クライアントからのフィードバックに基づいて、弁護士や法律事務所のランキングと詳細なプロフィールを比較できます。

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