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渋谷区における養育費法の包括ガイド

渋谷区での養育費法の概要

養育費の基本原則は親の扶養義務に基づく。日本の民法は、子の健全な成長を支えるため、離婚後も親には子を扶養する義務があると規定しています。渋谷区の実務では、生活費・教育費・医療費などを総合的に考慮して養育費を定めます。支払いは継続性が前提で、子の年齢や教育段階に応じて額が変動します。

養育費の決定は「子の利益を最優先に考える」原則のもと、家庭裁判所が介入する場合があります。
出典: 裁判所公式サイト

渋谷区での手続きは、当事者間の合意が難しい場合に調停・審判へ移行します。調停は家庭裁判所の窓口で行われ、合意が成立すれば公正証書等で強制力を確保します。離婚後の養育費請求や変更請求も同様に家庭裁判所の介在を経ることが一般的です。

弁護士が必要になる理由

  • 離婚後の養育費の額を現状の収入変動に合わせて改定したい、渋谷区在住のケースで具体的な増額条件を明確にしたい場合。
  • 一方の親が海外出張・転勤等で長期間日本を離れ、支払い方法・時期を安定化させる必要がある場合。
  • 養育費の支払いが滞っており、執行可能な解決を公的機関と連携して得たい場合。
  • 子の教育費が急増したり、私立校進学の費用を別項目として取り決めたい場合。
  • 養育費の算定方法や算定表の適用範囲を専門家の視点で検証したい場合。
  • 国際的な要素を伴う場合、海外居住者との養育費取り決めを安全に整えたい場合。

地域の法律概要

  • 民法:親には子を扶養する義務があり、養育費の基礎となる法的枠組みを提供します。子の生活・教育費を含む扶養関係を規定する基本法です。
  • 家事事件手続法:家庭裁判所における養育費の調停・審判手続を定める法規です。手続の流れや証拠提出のルールを定めています。
  • 児童扶養手当法:児童扶養手当制度を定め、監護する親へ公的給付を提供します。所得制限や支給要件が定められています。

施行日や最近の改正の詳細は公式情報をご確認ください。公式サイトの最新告知を参照することをお勧めします。

「家庭裁判所は離婚事件において養育費の調停・審判を行い、子の利益を最優先に判断します。」

渋谷区の実務は、これらの法令に基づき、算定表を用いた金額の推定と個別事情の考慮を併用します。金額は一律ではなく、収入・人数・教育費の有無で変動します。実務では公的な資料と専門家の助言を組み合わせます。

よくある質問

何が養育費の対象となり、どの費用が含まれますか?

養育費には日々の生活費・食費・衣料費・医療費の一部・教育費の一部が含まれます。特に教育費は私立学校や塾費用などが別項目として扱われる場合があります。個別事情に応じて項目の追加が認められます。

どのように渋谷区で養育費の額が決定されますか?

収入・子の費用・居住地等を考慮し、裁判所の算定表を参照して月額を推定します。特別な教育費・医療費は別途加算されることがあります。最終決定は調停または審判で行われます。

いつ支払いを開始し、いつ終了しますか?

通常は取り決め日から支払い開始で、子が成人するか教育費の負担が終わるまで継続します。裁判所の審判で期間が定められるケースもあります。状況変更時には再調停・再審判が可能です。

どこで養育費の調停や審判を申立てますか?

渋谷区在住の場合、管轄の家庭裁判所を通じて申立てます。最寄りの窓口で申立書を提出し、審理日程が通知されます。オンライン予約や郵送での手続きが案内されることもあります。

なぜ公正証書が有効な養育費の取り決めとして推奨されますか?

公正証書は養育費の支払い義務を強制執行の対象にします。滞納時には給与差押え等の執行手続きが比較的迅速に進みます。作成は弁護士・公証人・法テラス等の支援を活用できます。

どうすれば養育費の増減を申立てできますか?

収入変動・教育費の増加などの事情を根拠に、調停・審判で金額の見直しを請求します。新しい証拠資料を添付して提出します。審判までの期間は状況により3~12か月程度です。

養育費の金額はいくらが妥当ですか?

妥当性は算定表と個別事情で判断します。父母の年収・子の人数・教育費の有無が基準です。初期検討には公的ガイドラインを参照し、専門家と協議して決定します。

養育費を請求する資格は誰にありますか?

基本的には子を監護している親が請求権を持ちます。離婚後も子に対する扶養義務を負う配偶者が対象です。共同親権・同居状況によって請求範囲が異なる場合があります。

離婚後の養育費と教育費の違いは何ですか?

養育費は日常生活費を対象にします。教育費は学費・塾代等の教育関連費用を別扱いにするのが一般的です。教育費は場合によって別の請求として整理されます。

渋谷区で必要な費用はどのくらいですか?

申立て自体の費用は数千円程度が多いです。公正証書作成には数万円程度の費用が見込まれます。実費は書類の追加や代理人の有無で変動します。

海外居住者の場合、養育費はどう扱われますか?

海外居住でも日本の養育費義務は存続することがあります。国際的合意・実務ルールに基づき、支払い方法が調整されます。国際案件に詳しい専門家の支援を受けるべきです。

支払い拒否時の法的手段は何ですか?

滞納には履行勧告・強制執行の申立てが可能です。裁判所への申立て後、給与差押え・財産差押え等の執行が進みます。早期対応が回収率を高めます。

追加リソース

  • 日本司法支援センター(法テラス) - 法的手続きの案内、無料相談の案内、公正証書作成の支援などを提供します。公式サイト: https://www.houterasu.or.jp
  • 裁判所 - 離婚・養育費に関する調停・審判の流れ、申立て方法などを説明しています。公式サイト: https://www.courts.go.jp
  • 厚生労働省 - 児童扶養手当制度の概要、支給要件、申請手続きなどを案内します。公式サイト: https://www.mhlw.go.jp

次のステップ

  1. 現状の収入、子の費用、居住費を整理し、養育費の目安を把握します。期間の目安は1~2週間程度です。
  2. 離婚時の文書・合意書・現在の支払い状況を収集します。必要であれば公的書類も用意します。準備期間は2~4週間を想定します。
  3. 渋谷区周辺で養育費に詳しい弁護士または法律顧問を探します。初回相談は約30~60分、費用は事務所により異なります。
  4. 初回相談後、調停を選ぶか訴訟へ進むかを決定します。調停は通常1~2回の期日で進行します。
  5. 調停を申し立てる場合、必要書類を提出し期日を待ちます。準備期間は2~6週間程度です。
  6. 公正証書の作成を検討します。作成には数万円の費用がかかる場合がありますが、執行の面で有利です。
  7. 合意または裁判所の審判により養育費を確定します。確定後は支払いの実行を監督します。全体の完結まで6~12か月程度を見込むのが一般的です。

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