ヒガシヒロシマのベスト面会交流弁護士

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Matsura Law Office
ヒガシヒロシマ, 日本

2023年設立
2名のチーム
English
Matsura Law Office, located in East Hiroshima, is a two attorney practice focusing on personal and corporate matters across civil law, family matters, and business disputes. The firm provides practical legal counsel and hands on representation for individuals and organizations in the region,...
メディア掲載実績

1. ヒガシヒロシマ, 日本での面会交流法について

概要として 日本では面会交流は家庭裁判所の調停・審判を通じて決定されます。子どもの利益を最優先に判断され、実務では頻度・場所・監護状況が考慮されます。

法的枠組みの要点 民法は親権・監護の基本を定め、面会交流は非監護親が子と関係を維持する権利を支援します。面会の実施方法は家庭裁判所の判断と合意のもとに具体化します。

地域実務の現場感 東広島市在住の家庭は、広島家庭裁判所を管轄とした調停・審判を通じて面会交流を整備します。現場では、子どもの安全・安定が最優先され、記録と監督の条件がつくことがあります。

「未成年者の利益を最優先に考慮して判断されます。」 出典: 広島家庭裁判所の案内ページ
「面会交流は子どもの権利と安定した成長を支える実務的手段です。」 出典: elaws.go.jp の関連解説

2. 弁護士が必要になる理由

面会交流の案件は事実関係と手続きが複雑になる傾向があり、専門家の介入で手続の適正性と迅速性が高まります。

  • 東広島市在住の父親が、子どもとの面会頻度を過度に制限している母親に対して、適正な頻度と場所を確定するために調停準備を依頼するケース。
  • 子どもの安全上の懸念がある場合に、面会条件の条件付き実施を求める申立てや保護者間の連絡方法の整備を支援するケース。
  • 離婚協議が成立せず、面会交流の具体的なルール(曜日・時間・場所・監護者の同意要件など)を文書化したい場合。
  • 養育費と面会交流を同時に解決する必要がある事案で、双方の負担を公平に分配する協議書を作成するケース。
  • 海外転勤や長期出張など、国際的要素を含む場合に、現地での面会調整と法的整合性を確保する依頼。

3. 地域の法律概要

民法 は親権・監護などの基本を定め、面会交流の枠組みはこの法制度の下で運用されます。1898年に施行された民法は、現在も子どもの利益を中心に適用されます。

家事事件手続法 は家庭裁判所での調停・審判の手続を定め、面会交流の実務的な進行を規定します。東広島市を含む広島県域の事案は、広島家庭裁判所でこの手続が適用されます。

児童福祉法 は子どもの福祉と保護を目的とした枠組みで、面会交流の実務における支援連携の基礎となります。児童の安全と健全な発達を支える観点が重視されます。

「家庭裁判所は、面会交流の調停・審判を通じて、子の利益を最優先に考慮して判断します。」 出典: 広島家庭裁判所の案内ページ
「面会交流は、子どもの利益を守るための重要な権利です。」 出典: elaws.go.jp の関連解説

4. よくある質問

何が面会交流の対象となる子どもとは?

原則として未成年の子どもが対象です。婚姻関係の解消後も、子どもが引き続き両親の関係を保つ権利と実務的な機会が検討されます。

どのようにして面会交流の取り決めを始めるべきですか?

まずは家族の実情を整理し、現状の課題を明確化します。次に調停申立てを視野に入れ、弁護士と相談して基本的なスケジュールと要求を作成します。

いつ調停を申し立てるべきですか?

協議で解決できない場合には、法的手続きとして調停を選択します。新しい配偶者の有無や子どもの学期開始時期などのタイミングを考慮しつつ判断します。

どこで調停は開かれるのですか?

地域の家庭裁判所で開かれます。東広島市在住の場合は広島家庭裁判所が管轄となるケースが多いです。

なぜ子の利益が最優先とされるのですか?

日本の法制度は子の健全な成長と安定を最重要視します。面会の形は子の福祉に直接影響します。

面会交流はできますか-外国籍の子どもがいる場合は?

国籍に関係なく、子どもの利益を考慮して面会交流の実施が検討されます。必要に応じて通訳・支援が手配されます。

どのくらいの期間で結果が出ますか?

通常、調停は数回の期日を経て結論に至ることが多いです。審判へ進む場合は数か月以上かかるケースもあります。

いくら費用がかかりますか?

弁護士費用と手続費用が主体です。相談料は事務所ごとに異なり、着手金・成功報酧の有無も事案で変わります。

面会交流の定義は何ですか?

一般には、非監護親が子と定期的に会う権利・実施機会を意味します。実務では、頻度・場所・方法・連絡手段などが具体化されます。

資格が必要ですか-弁護士を依頼する条件は?

一般には弁護士資格があれば法的代理人として手続を扱えます。法的助言と代理人としての行動が異なる点に注意してください。

家庭裁判所の調停と裁判の違いは何ですか?

調停は話し合いを前提とする非拘束的な手続きで、合意に至れば書面で解決します。裁判は法的判断に基づく正式な決定で、強制力があります。

緊急時にはどうすればよいですか?
子どもの安全が脅かされている場合は?

緊急時には保護命令や一時的な面会制限の申立てが可能です。まずは地域の家庭裁判所・児童相談所に相談してください。

5. 追加リソース

  • 広島家庭裁判所 - 広島地域の面会交流を含む家事事件の調停・審判を担当する公的機関の公式情報と手続案内です。 https://www.courts.go.jp/hiroshima/
  • 法務省 法令データ提供システム - 民法および家事事件手続法の公式条文を参照できる政府サイトです。 https://elaws.e-gov.go.jp/
  • 総務省統計局の離婚・家族動向に関する統計 - 離婚動向や家庭事情の最新データを閲覧できます。 https://www.stat.go.jp/

6. 次のステップ

  1. 現状の把握と目的の明確化 - 子どもの最善の利益とは何かを定義し、家族の現状を整理します。2-3日で初期整理を完了します。
  2. 信頼できる弁護士を絞り込む - 面会交流の実務経験と地域実績を確認します。1-2週間を目安に候補を3-5人に絞り込みます。
  3. 初回相談の予約と準備 - 必要な資料を整理し、相談で得たい成果をメモします。1回あたり60-90分程度を想定します。
  4. 事実関係と証拠の整理 - 面会の履歴、連絡記録、学校への連絡資料などを整理します。1-2週間で提出準備が完了します。
  5. 調停申立ての検討と申立て準備 - 弁護士とともに申立て書と求める条件を作成します。提出までに2-4週間を見込んでください。
  6. 初回調停の実施と対応 - 調停日を確保し、合意点と譲れない点を確認します。通常1回の期日で解決しない場合、数回の期日が想定されます。
  7. 合意書または審判の準備 - 合意に至れば協議書を作成します。審判へ進む場合は追加の期日が設定されます。

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