Meguro International Law Office

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目黒国際法律事務所は、国際離婚やハーグ条約案件に重点を置いた越境家族法の代理業務を提供しています。当事務所は、裁判管轄権や準拠法の問題など国際的要素を含む案件に対する豊富な経験を活かし、実務的かつ有利な成果をクライアントにもたらします。代表弁護士がすべての案件に直接関与することで、責任の所在が明確になり、プロセス全体を通じて円滑なコミュニケーションが確保されます。

当事務所は、他の事務所が受任を見送るような高度に複雑で困難な案件にも取り組む能力で知られ、実践的な戦略と断固たる弁護によって、困難な訴訟手続を通じてクライアントを導きます。弁護士は国内での専門知識と国際的な視点を融合させ、必要に応じて外国の法務専門家と連携しながら、調整のとれた効果的な代理を提供します。

目黒国際法律事務所は語学力にも強みがあり、複数言語を操る弁護士が通訳に頼らずにクライアントの希望する言語で直接コミュニケーションを行うことが可能です。この能力により国際案件での効率的な案件運営が支えられ、民事および家族法にわたる明確かつタイムリーな助言が実現されます。

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