日本の小売店が、仕入先が卸売商品の価格を固定した場合に損害賠償を請求できますか?

日本で
最終更新日: Jan 27, 2026
私は日本で小規模な小売店を経営しており、複数の卸売業者が同一の商品に対して同じ価格や割引を提供しているようです。価格カルテルを疑っており、過去2年間のパターンを示す請求書も保管しています。どのような証拠が必要で、損害賠償を請求するための手続きや期間はどのようなものになりますか。

弁護士の回答

Ascendance International Consulting (A-I-C)

Ascendance International Consulting (A-I-C)

Jan 27, 2026

お問合せいただきありがとうございます。日本において卸売業者間の価格カルテルは、独占禁止法違反を構成する可能性があり、公正取引委員会(JFTC)がこれを執行しています。重要な証拠には、同一または平行した価格設定や割引を示す請求書や契約書、独立した価格変更が行われていないことを示す記録、供給業者間の調整を示唆する通信や市場情報などが含まれます。特に市場要因だけでは説明がつかない一貫した価格の一致が2年分の請求書に示されていれば、重要な出発点となり得ます。


通常の手続きはまず証拠の法的評価から始まり、その後、違反が確認された場合には公取委への申立てまたは私的損害賠償請求が可能です。公取委の調査は複雑さに応じて1年から数年かかることがあり、損害賠償請求は通常違反の正式な認定を受けた後に行われますが、場合によっては民事訴訟が並行して進行することもあります。ご希望であれば、書類を確認し、証拠の強さや最も効果的な戦略、想定されるスケジュール、回収の可能性についてご相談いただくこともできます。


敬具,


Ascendance International Consulting


 

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