シズオカのベスト労働者災害補償弁護士

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Shirotae Law Office
シズオカ, 日本

2024年設立
2名のチーム
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Shirotae Law Office is a boutique law practice based in Shizuoka City, Japan. The firm was established in March 2024 and is led by a representative attorney together with a co-managing partner, who oversee client service and strategic guidance for each matter.The practice focuses on three core...
Morishita Koen Mae Law Office
シズオカ, 日本

2023年設立
2名のチーム
English
Morishita Koen Mae Law Office is a boutique law firm in Shizuoka City, Suruga Ward, located at 2-6-5 Inagawa, facing a park. The office opened in June 2023 under the leadership of attorney Horii Taisuke, offering a calm, welcoming environment where clients can seek practical, clear legal...
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シズオカ, 日本での労働者災害補償法についての実務ガイド

概要の要点 静岡県で適用される労働者災害補償保険法は、業務上の負傷・疾病・障害・死亡に対して給付を行う公的制度です。被災した労働者とその家族を支える柱として機能します。実務では事案の事実関係と適用条文の解釈が重要となります。

給付の範囲と窓口 医療費の自己負担軽減、休業補償、障害補償、遺族補償などが対象です。静岡県内では静岡労働局と各地の労働基準監督署が窓口となり、地域ごとの手続き案内も提供します。

実務の要点 申請手続きは事業主を窓口にするケースが多い一方、被災労働者本人が請求する道もあります。審査には事実関係の立証と適用条項の解釈が関与します。迅速な対応が認定と給付の開始時期を左右します。

労災保険は、業務上の事由による負傷・疾病・障害・死亡に対して給付を行う公的制度です。

出典: 厚生労働省

請求の手続きは、原則として事業主が窓口となって行い、被災労働者が直接請求する場合もあります。

出典: 厚生労働省

静岡県内の相談窓口は、静岡労働局・労働基準監督署に設置されています。

出典: 厚生労働省

1. シズオカ, 日本での労働者災害補償法について: [概要]

本法の基本目的は、業務上の災害に対する被災者の生活と治療を支えることです。静岡県在住の労働者も対象となり、地域の窓口を通じて給付を受けられます。

対象となる給付には、医療費の補助、休業補償、障害補償、遺族補償が含まれます。これらの給付は、認定後に支給されるのが一般的です。

静岡県内の手続きは、静岡労働局および地域の労働基準監督署が地域窓口として機能します。迅速な認定のためには、事実関係の整理と証拠の準備が不可欠です。

2. 弁護士が必要になる理由: [静岡県に特化した具体的なシナリオ]

  • 静岡市内の製造業で、作業中の指切断事故が発生。企業側の認定方針と現場の事実認定に相違があり、給付の範囲・等級が不服となるケース。弁護士は事実証拠の整理と、適用条項の解釈の整合性を確保します。

  • 浜松市の運送業で荷降ろし中の腰痛が業務上と認定されず、休業補償の額が不十分と感じるケース。専門家は医療記録の検証と適正な給付算定を支援します。

  • 沼津市の清掃業において通勤災害の扱いが問題になり、通勤経路の逸脱や業務起因性の判断に争いが生じるケース。代理人は適用範囲の再評価を行います。

  • 静岡市内の中小企業で労災と他の公的給付の併給可否が複雑なケース。法的整理と併給の調整に精通した法律顧問が必要です。

  • 焼津市の工場勤務で後遺障害認定の等級に異議があり、長期的な支給額の見直しを求めるケース。専門家は再審査の戦略を提案します。

  • 静岡県内で、事業主の申請不備や虚偽申告が疑われる場面。代理人は適法な是正手続きと監督機関への対応を代行します。

3. 地域の法律概要: [静岡県で労働者災害補償を規定する主な法令・規制]

労働者災害補償保険法 労災保険の根幹となる基本法です。昭和22年に制定され、業務上の災害に対して給付を行います。静岡県を含む全国で適用されます。

労働者災害補償保険法施行規則 実際の手続きの流れや給付額の算定基準を定める規則です。静岡県内の窓口手続きにも適用されます。実務の運用面での指針となります。

関連する告示・通達 厚生労働省が示す給付基準や手続きの詳細は、告示・通達により補足されます。静岡県内の窓口対応にも影響します。最新の運用は公式情報で確認してください。

静岡県内の窓口は、静岡労働局および地方の労働基準監督署が担当します。地域ごとの運用実務は、窓口で最新情報を確認してください。

労災保険は、業務上の事由による負傷・疾病・障害・死亡に対して給付を行う公的制度です。

出典: 厚生労働省

請求の手続きは、原則として事業主が窓口となって行い、被災労働者が直接請求する場合もあります。

出典: 厚生労働省

4. よくある質問: Q&A

何が労働者災害補償の対象になりますか?

対象は、業務上の負傷・疾病・障害・死亡です。通勤災害も適用対象になる場合があります。具体的な適用は事案の原因と時点を検討します。

どのように申請手続を進めればよいですか?

まずは事実関係を整理します。次に事業主または代理人が窓口へ提出します。必要書類は診断書・治療費の領収証・勤務状況の記録などです。

いつ支給決定がされ、給付はいつから受け取れますか?

認定後、給付決定が通知されます。支給開始は、医療機関の費用精算が完了後や休業補償の場合は給与計算期間の終了後となることが多いです。日数は事案により異なります。

どこで静岡県内の申請窓口へ相談すべきですか?

窓口は静岡労働局と各地の労働基準監督署です。最寄りの窓口は公式サイトの案内で検索できます。初回相談は電話で予約可能な場合が多いです。

なぜ認定が却下されることがあるのですか?

主な理由は事実関係の不足、業務上性の不確実性、適用対象の解釈 gaps です。追加証拠の提出や再審査請求で覆ることもあります。

できますか 静岡県で弁護士を雇うべきですか?

はい、特に給付額の争い・異議申立・後遺障害の等級認定には専門家の助言が有効です。弁護士は事実関係の整理と法的主張の組立を支援します。

すべきですか 労災請求の際に代理人を選ぶべきですか?

状況次第です。複雑なケースや金額の争いがある場合、代理人を選ぶと手続きがスムーズになります。費用対効果を検討してください。

何が請求費用として発生しますか?

通常、請求自体は無料です。ただし弁護士費用は着手金・報酬金が発生します。成功報酬の割合は契約で明示します。

どのように給付金の不服申立を進めますか?

不服申立は通常、審査請求・再審査請求の順で行います。期限は通知日から一定日数です。代理人が書面作成を代行します。

いつまでに異議申立を出せますか?

通常は認定通知日から数十日程度の期間です。例外があるため、通知内容を確認し、期限を厳守してください。

どこで必要書類を取得できますか?

必要書類は窓口で案内されます。診断書・治療記録・労働条件の証拠などが主な対象です。多くは病院や事業主から取得します。

なぜ静岡県内では申請手続きがオンライン化されつつあるのですか?

オンライン化は審査の迅速化と事務負担の軽減を目的に全国で進行中です。静岡県でも窓口対応のオンライン化が推進されています。

5. 追加リソース: 労働者災害補償に関連する公式情報源

  • 厚生労働省 労災保険制度の総合案内と最新の運用情報を提供。公式サイトで手続きの基本を確認できます。 https://www.mhlw.go.jp
  • 日本弁護士連合会 労災事件での法的支援の一般的な案内と、弁護士検索の窓口を提供。 https://www.nichibenren.or.jp
  • 労働政策研究機構(JILPT) 労働市場・労災に関する研究・統計情報の信頼できる資料源。 https://www.jilpt.go.jp

6. 次のステップ: 労働者災害補償弁護士を見つけて雇用するための具体的な5-7ステップ

  1. 事案の核となる事実を整理する。事故時の状況、作業内容、医療記録、給与データを時系列でまとめます。整理は2-5日を目安にします。

  2. 静岡県内の労災に詳しい弁護士を検索します。弁護士会の検索機能や評判を比較しましょう。初回相談の費用を確認します。

  3. 初回相談を予約します。初回で事案の見込みと費用の目安を確認します。オンライン相談の可否も事前に確認します。

  4. 弁護士を正式に依頼します。委任契約を結び、請求書類の作成と提出を任せます。着手金・報酬金の内訳を明確にします。

  5. 弁護士が請求・審査・異議申立などの手続を進めます。必要な追加証拠の提出や主張の準備を共に行います。

  6. 進捗を定期的に確認します。結果次第で再審査・訴訟の検討も含め、次の方針を共有します。見込み期間は事案次第で変動します。

  7. 給付決定後のフォローを継続します。追加給付や再審査の可能性がある場合、弁護士が対応します。都度、書面の保管を徹底します。

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