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Morishita Koen Mae Law Office
シズオカ, 日本

2023年設立
2名のチーム
English
Morishita Koen Mae Law Office is a boutique law firm in Shizuoka City, Suruga Ward, located at 2-6-5 Inagawa, facing a park. The office opened in June 2023 under the leadership of attorney Horii Taisuke, offering a calm, welcoming environment where clients can seek practical, clear legal...

English
Katsuhiro Iwayama Law Office provides long standing hands-on experience in corporate law and compliance, offering ALSP solutions and contract review for corporate customers. The practice covers commercial law, corporate transactions including M&A and reorganizations, regulatory reviews for new...
Hidaka Law Office
東京, 日本

English
Hidaka Law Office is a Tokyo based law firm led by Masami Hidaka, a lawyer with a strong academic and professional background. She graduated from the University of Tokyo, completed a Master of Arts in Humanities, and earned a legal doctorate from Meiji University. Her career includes roles as a...
Isle Law Office
名古屋市, 日本

English
Isle Law Office, known in Japanese as アイル法律事務所, operates from Nagoya in Aichi prefecture as a nearby, client-focused law firm in Japan. The practice emphasizes accessibility and practical legal guidance for individuals and families, handling matters such as inheritance, divorce, and...
メディア掲載実績

日本での面会交流法について

日本の面会交流は法的権利というより実務的な取り決めとして扱われることが多い。離婚後の親子関係を円滑に保つため、家庭裁判所が調停・審判を通じて具体的な日程や場所を決定するケースが一般的です。児童の利益を最優先に、面会の回数・時間・場所を取り決める運用が中心です。

現在の実務は法的拘束力のある文書へ転換されることが多い。調停で合意した内容は「調停調書」として正式な文書化が進み、履行されない場合には強制執行の道が開かれることがあります。法的な強制力を確保するには調停調書・審判書の取得が重要です。

最新の動向としては児童の権利保護と親子関係の再構築を促す方針が強化。家庭裁判所や法テラスの情報提供、オンライン相談の導入など、相談窓口が拡充されつつあります。適切な法的手続きの選択が、児童の安定と親の責任を両立させる鍵です。

「家庭裁判所は面会交流の問題を児童の利益を最優先に扱い、調停を基本手続として活用します。」
「調停調書や審判書が確定すると、法的拘束力を有し、履行されない場合は強制執行の対象となることがあります。」

参考リンク:家庭裁判所の案内、法テラスの支援情報、民法・家庭裁判所の基本方針など、公式情報を併用して理解を深めてください。

弁護士が必要になる理由

  1. 配偶者が面会を拒否・遮断するケース。合理的根拠を示す証拠の蓄積と、児童の利益を損なわない具体的な合意案の作成が必要です。代理人は相手方との交渉と文書化を円滑に進めます。

  2. 面会日程の不公平・頻度制限が継続するケース。裁判所の判断基準に沿った日程案と、長期的な履行計画を作成する専門的支援が有効です。

  3. 児童の居住地が変動・海外在住など特別事情があるケース。距離や時差を考慮した現実的な取り決めと、柔軟な変更手続きが求められます。

  4. 暴力・虐待の懸念があるケース。安全確保と適切な接触機会の確保を両立する法的枠組みを作成します。

  5. 相手方が裁判所の指示に従わないケース。履行状況の監視計画と、必要に応じた強制執行の道筋を整えます。

  6. 国際的な親権・養育関係が絡むケース。国際的な手続きや換算的な取り決めを専門家が整理します。

地域の法律概要

民法の基本枠組み。親権・監護・面会交流の基本原則は民法に基づき、離婚後の親子関係の処遇を規定します。具体的な条文の解釈や適用は事案ごとの裁判所判断に委ねられることが多いです。

家庭裁判所法と関連手続き。家庭裁判所は調停・審判を通じて面会交流の具体的取り決めを作成します。実務としては調停が第一の手続きであり、合意が得られない場合には審判へ進みます。

民事訴訟法および児童福祉関連の枠組み。紛争解決の法的手続きや、児童の福祉を支援する制度と連携して運用されます。状況に応じて、保全手続きや強制執行の選択も検討されます。

最近の動向と実務上の影響。法改正により、調停の案内・情報提供窓口が拡充され、オンライン相談の活用が進んでいます。これらは児童の利益を守る実務の円滑化を目指すものです。

実務に直結する概念。面会交流は法的権利として自動的に確定するものではなく、裁判所の判断や合意によって成立します。適切な記録と文書化が履行の道を開きます。

よくある質問

何が面会交流の法的枠組みを構成し、家庭裁判所はどのように調停・審判を通じて決定しますか?

面会交流の法的枠組みは民法の親権・養育の規定と、家庭裁判所の調停・審判手続きに基づきます。家庭裁判所は児童の利益を最優先に、具体的な日程・場所・頻度を決定します。決定は調停調書や審判書として文書化されます。

どのようにして面会交流の合意を文書化し、調停調書や審判書の法的拘束力はどこに現れますか?

合意は調停で書面に落とし込み、調停調書として正式化されます。履行がない場合、強制執行の対象となる場合があります。審判書は裁判所が直接決定した文書です。

いつ面会が開始され、児童の年齢や安全性を理由に変更が認められる場合はどのような手続きが必要ですか?

開始時期は当事者間の合意や調停・審判の内容次第です。児童の安全性が懸念される場合、保護的措置として面会の条件を変更する手続きが認められます。変更は新たな調停・審判で扱われます。

どこで面会の具体的な日程を決定するべきですか、また包括的な取り決めを作成する際の留意点は何ですか?

通常は家庭裁判所の調停を通じて決定します。日程・回数・場所・移動の可不可を具体的に盛り、児童の通学・健康・安全を配慮した案を作成します。予備日・例外ケースの取り決めも含めると安定します。

なぜ面会交流の訴訟が必要になるケースがあるのですか、代理人を立てるメリットは何ですか?

相手方が合意を拒む場合や変更が必要な場合、裁判所の介入が必要になることがあります。代理人を立てると、法的根拠の明確な主張と適正な文書作成が可能になり、手続きの混乱を防げます。

できるだけ早く面会を確保するには、初回相談から調停・審判の準備までの期間は通常どのくらいですか?

初回相談から調停開始までの期間は、事案により異なります。一般には1カ月程度で事情聴取が進み、複数回の調停を経て審判へ進むことがあります。全体として数ヶ月から一年程度の見込みになることが多いです。

何が費用に影響しますか、弁護士費用の目安と、調停の回数による費用の変化は?

費用は相談料、着手金、報酬金、実費に分かれます。調停は回数が増えるほど総費用が上がる傾向です。ケース規模や複雑性、証拠収集の必要性が費用に直結します。

どうやって弁護士の適正性を評価しますか、専門性の証拠と料金の透明性はどう確認しますか?

専門性は同種の事件実績、専門資格の有無、継続的な研修履修で判断します。料金は初期見積りと追加費用の説明が明確かを確認しましょう。初回相談で方向性を掴むことが重要です。

面会交流と居住地の決定の関係はどのように影響しますか、児童の安定をどう守るべきですか?

居住地の決定は面会の頻度・移動を左右します。安定性を優先して、学校・友人関係・生活リズムを考慮した取り決めが望ましいです。必要に応じて適切な変更手続きが取られます。

比較: 面会交流を巡る相手方の対応の違いは何ですか、合意が得にくい場合の対応策は?

相手方は協力的な場合と拒否的な場合があります。前者は調停の進行がスムーズですが、後者は法的介入が必要になることがあります。記録を取り、専門家の助言を受けつつ、段階的な合意形成を目指します。

期間: 面会交流の取り決めが裁判所の判断により変更される際の手続きと条件はどうなっていますか?

取り決めの変更は調停・審判の場で行われます。児童の福祉・安全・教育機関の状況などを考慮し、条件の変更が認められる場合があります。変更には文書での新たな取り決めが必要です。

資格: 離婚前提と後の面会交流で、申立てに必要な資格要件は何ですか?

申立て自体には特定の資格は必要ありません。親権・養育の状況、児童の福祉を基準に判断されます。弁護士の代理依頼があると手続きが円滑になることが多いです。

追加リソース

  • 家庭裁判所公式サイト - 面会交流を含む家庭裁判所の調停審判手続きの案内と実務資料。https://www.courts.go.jp
  • 法テラス(日本司法支援センター) - 法的情報提供と民事事件の相談窓口、面会交流・離婚関連の案内を提供。https://www.houterasu.go.jp
  • 法務省 - 民法・家庭裁判所関連の法令情報、および法制動向の公表。https://www.moj.go.jp

次のステップ

  1. 現状の整理:誰がどのような面会を望んでいるか、具体的なニーズと懸念をリスト化します。期間目標も併記します。所要日数の目安は1週間程度です。
  2. 専門家候補の抽出:面会交流の実務経験がある弁護士・法律顧問・代理人を3〜5名絞り込み、実績を確認します。相談料の比較も行います。
  3. 初回相談の予約:各候補と初回相談日を決定します。費用の透明性と対応方針を確認する機会とします。予約は2週間以内を目安に設定します。
  4. 費用と見通しの確認:着手金・報酬・実費の見積りを文書で受領します。調停・審判の回数に応じた総費用の目安を把握します。少なくとも2つの見積りを取得します。
  5. 戦略の決定と契約:進め方・代理人の範囲・連絡体制を確定します。契約書の条項と解約条件を確認します。契約後のタイムラインを共有します。
  6. 証拠と資料の整理:連絡記録・写真・医療証明・学校関係の資料など、裁判所が求める根拠を整理します。提出期限を把握します。
  7. 調停・審判の準備:主張の要点・根拠の整理、想定質問の準備を行います。初回の調停日を設定し、スケジュールを組みます。

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