当事務所は1990年4月、山村忠雄弁護士により、
幅広い顧客層に質の高い満足度の高いリーガルサービスを提供することを目的として設立されました。
以来、地元の個人、上場企業、各種法人団体を含む多様な顧客層からご利用いただいております。現在、当事務所にはそれぞれ異なる専門性を有する弁護士が在籍しており、あらゆる法的課題に迅速かつ柔軟、かつ専門的に対応できることに自信を持っております。特に企業法務に関しては、留学経験や海外事務所勤務経験を有する弁護士を擁する京都でも数少ない事務所の一つであり、海外取引・海外展開の支援はもとより、労働問題、知的財産権・営業秘密管理、コーポレートガバナンス、CSR・コンプライアンス、企業買収に関する法務デューデリジェンス、スタートアップ支援といった事項にも対応する体制を整えております。さらに、交渉、訴訟、ADRなどの紛争解決業務にも注力しております。
他方、交通事故や医療事故等の損害賠償請求、遺言・相続、事業承継、不動産管理など、個人のお客様からの相談やご依頼も日常的に多くお受けしております。
法律知識のみでは真のリーガルプロフェッショナルとはなり得ません。当事務所が目指す弁護士像は、顧客のニーズを汲み取って深掘りするコミュニケーション力、社会問題や世論への洞察、理論だけに依存しないバランス感覚、創造的な紛争解決を提案する想像力といった総合的な能力を備えたものであります。
当事務所のリーガルサービスが高く評価されている証として、既存顧客よりも新規顧客からのご紹介が多いことを誇りに思っております。とはいえ、現状に満足することなく、引き続き常に努力を重ねていく所存です。
Yamamuratadao Law Officeについて
1990年設立
50名のチーム
取扱分野
対応言語
無料 • 匿名 • 専門弁護士
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依頼義務なし。100%無料サービス。
取扱分野
ビジネス
最近、「コンプライアンス」という言葉は企業および社会全般において定着してきたように思われます。企業やその他の社会的主体である組織において、法令遵守が求められるのは当然ですが、近年では法令順守に加えて、高い倫理観や社内規定の遵守も含めて理解されるようになってきています。企業の社会的責任(いわゆるCSR)の重要性が語られてきましたが、自社の存続や利益を守るうえでも重要な概念であり、現在では事業戦略の不可欠な要素として位置付けられています。
法令遵守は当然のことであるため、積極的なコンプライアンス体制の構築は優先事項とならない場合もあります。しかし、今日では企業規模の大小を問わず、法令等を遵守する体制の構築が組織の成長にとって不可欠となっています。何か問題が起きれば、失うものは一つではありません。良好な評判はもちろんのこと、コンプライアンス違反は企業に対する責任、従業員の士気低下、業務効率の低下といった重大な損害を引き起こす可能性があります。従業員が企業のために行った行為であっても、企業に損害を与えることがあります(不適切な販売慣行、取引先との癒着、会社の承認を得ない任意の取引、業務に関連する従業員の行動が犯罪となる場合など)。
当事務所では、以下のサービスを取り扱っています。
- 法令遵守の状況、リスク、予防策に関する助言
- 特定の事案発生時のコンプライアンス調査
- 内部規程・ガイドライン等の作成および運用に関する助言
- 関係者に対する懲戒処分および説明責任
銀行・金融
企業・商取引
雇用・労働
労務問題については、争いを未然に防止し、万一争いが生じた際に適切かつ迅速に対応できるよう、定期的に労務管理体制を整備しておくことが重要です。社会全体において労務問題への関心が高まる中、各企業は法令遵守にとどまらず、自社の実情に即した労働契約や就業規則の内容が適切であることを確保する必要があります。これらの内容が不十分な場合には、労働者との争いが深刻化して日常業務に支障をきたすおそれがあるのみならず、法的責任に発展することもあります。
適切な内容の労働契約や就業規則を作成するためには、多数の法律や裁判例に関する専門的知見が求められます。労働者が安心して働ける職場環境を整備するためにも、労働契約や就業規則の作成・変更について豊富な労務案件の実績を有する弁護士にご相談ください。当事務所は労務管理体制に関する相談に関して豊富な実績を持ち、経営者や管理職向けの研修や講演にも対応しておりますので、ご要望がございましたらお気軽にお申し付けください。
エネルギー・環境・ESG
知的財産
多くの企業にとって、知的財産権(発明、営業秘密、ノウハウ、顧客との関係、のれん等)といった目に見えない無形資産が他社との差別化の基盤となっており、これらの資産をいかに活用するか、また情報をいかに適切に管理・活用するかが重要な課題となっています。
保護すべき知的財産権や情報の範囲は業界や企業の規模によって異なります。特許権、商標権、著作権、実用新案権などの法的権利を行使すべき場合や、顧客リストや技術資料の無断使用、ブランドやのれんの乗っ取り行為など、競合他社の行動を制限するために特許権、商標権、著作権、実用新案権等の法的権利を活用する必要があるケースもあります。
知的財産権や営業秘密などの法的に保護された情報に基づく主張(不正競争防止法に基づく請求など)には慎重な検討が求められます。例えば、特許訴訟は多大な費用と時間を要するにもかかわらず、裁判所によって権利が無効とされることも少なくありません。立場にかかわらず、企業は知的財産権に基づく主張を行う際には慎重であるべきであり、不要な紛争を起こすのではなく、ライセンス契約の交渉を主体的に行い柔軟に対応することが求められていると言えます。
この方針に沿って、当事務所は企業の知的財産管理ニーズに対応しつつ、最終的には訴訟の可能性も見据えた対応を行っています。
破産・債務
債務管理は弁護士の基本的な職務の一つです。債務は恒久的なものであり、一般的に言って、放置すればするほど回収は困難になります。特に債務者が危機的状況に陥った場合には債権回収が法的に制限されることがあり、法的専門家の助言なしに強制的な回収を行うと破産法等により不要な法的紛争に巻き込まれる可能性があります。
実際に弁護士に依頼するか否かに関わらず、直ちに相談することが債権回収の将来に影響を与えます。
保険
近年、損害保険商品の飛躍的な発展が見られます。企業活動に関連する製造物責任保険、施設賠償責任保険、経営者責任保険(いわゆるD&O保険)、医師等の専門職賠償責任保険、自動車保険や個人の生活に関係する個人賠償責任保険など、責任保険なしでは現代社会は成り立ちません。
しかしながら、保険商品や各種特約が複雑化する中で、保険を扱う弁護士には損害賠償に関連する法令のみならず、保険法、保険約款、強制保険、公的給付制度についても深い知識と経験が求められます。
当事務所は設立以来一貫して保険法を取り扱っております。保険会社、保険金請求者、被害者といった様々な立場での豊富な実務経験を活かし、適切な補償を得るための交渉、訴訟、ADR等の業務を行っております。
また、道義的危険性をはらむ事案についても対応しております。
家族
離婚には、離婚事由の有無のみならず、監護権、面会交流の頻度や方法、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割等、多くの争点が存在します。何をどのように決めるかは個別の事情によって異なりますが、中には、離婚について話し合うだけでも大きな精神的負担となる場合もあります。
「別れたい」という気持ちから性急に離婚に踏み切るのではなく、「本来こうあるべきではなかったのではないか」と後悔するような状況に陥らないためにも、離婚に関する正しい法的知識が必要です。
「まだ離婚について検討中だが、手続や注意点を知りたい」「配偶者から示された離婚条件が法律上適切か知りたい」とお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。離婚問題に関する知識・経験が豊富な弁護士が、ご依頼者様の想いと個別の状況に応じて法的助言を行います。
なお、離婚に関するご相談や弁護士への依頼につきましては、収入等一定の条件を満たす方は法テラスが提供する民事法律扶助を利用できる場合があることをご留意ください。また、当事務所には海外留学・海外法律事務所勤務の経験を有する弁護士も在籍しており、英語による法律相談や国際離婚に関するご相談にも対応可能です。