日本で非営利法人を設立し、その公益性を維持するためには、以下のステップが必要です。 1. **目的の明確化と定款の作成** 非営利活動の目的を明確にし、定款(法人の基本規則)を作成します。定款には、法人の名称、所在地、目的、事業内容、役員構成などを記載します。 2. **理事・監事等の選任** 定款で定められた役員(理事、監事など)を選任し、任期や職務を明確にします。公益性を維持するには、適正なガバナンス体制が重要です。 3. **設立総会の開催** 発起人による設立総会を開催し、定款の承認、役員の選任、財産の出資などを決議します。議事録を作成し、法人の意思決定過程を記録します。 4. **必要書類の準備と登記申請** 法人登記申請に必要な書類(定款、設立総会議事録、役員の就任承諾書、印鑑証明書、財産の出資証明など)を準備し、法務局に提出します。 5. **公益認定(特定非営利活動法人の場合)** 特定非営利活動法人(NPO法人)として公益認定を受けるには、都道府県知事または内閣府に設立認証申請を行い、必要条件(活動実績、運営体制、会計処理など)を満たす必要があります。 6. **各種届出・税務手続き** 登記完了後、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ法人設立届出書を提出し、必要に応じて社会保険・労働保険加入手続きを行います。 7. **公益性の維持** 公益性を維持するために、定期的な活動報告書・財務諸表の作成と公開、会計監査(必要な場合)、情報公開・内部統制の徹底などを行います。法令遵守や透明性の確保が重要です。 8. **法令遵守とガバナンスの徹底** 定款・規程類に基づく運営、会計・税務の適正処理、役員の利益相反管理などを通じて、継続的に公益性を担保します。 これらの手続きを適切に履行することで、日本において非営利法人を設立し、公共のための活動を継続的に展開できる体制を維持できます。

日本で
最終更新日: Nov 26, 2025
東京で恵まれない青少年の地域教育に特化した小規模なNGOを設立する予定です。非営利ステータスを維持し、寄付を集めるためには、どのような登録手続き、必要書類、および継続的な報告義務が関係してきますか?

弁護士の回答

mohammad mehdi ghanbari

mohammad mehdi ghanbari

Nov 26, 2025

拝啓


東京都における青少年教育に特化したNGOの設立に関するお問い合わせありがとうございます。非常に意義深い取り組みです。


日本における非営利法人の設立は、他の多くの法域とは異なる特有の二段階の法的手続を伴います。寄附を効果的に募るためには単に登記するだけでは不足で、寄附者に税額控除を提供できる特定の地位が必要となります。


以下は、主要なステップと義務の概要です:


1. 初回登記(特定非営利活動法人)
法的法人(特定非営利活動法人)を設立するには、東京都庁に申請する必要があります。


要件: 最低10名の会員、3名の理事、1名の監事が必要です。


主要書類: 定款、2年間の事業計画書、活動予算書、役員全員の誓約書を作成する必要があります。


スケジュール: 審査には通常3~5か月かかり、公開検査期間が必須です。


費用: 一般法人と異なり、NPO登記自体に登録免許税はかかりませんが、書類作成の負担は大きいです。


2. 寄附の受け入れ(認定取得)
通常のNPO法人では寄附者が税額控除を受けることはできません。寄附を「募る」ためには、認定NPO(認定特定非営利活動法人)としての認定を申請する必要があります。


ハードル: 「公共支援の額の要件」(PST)を満たす必要があり、一般的には既に100名以上の支援者から(それぞれ約3,000円の)寄附を受けていることを示す必要があります。


戦略: 多くの団体はまず通常のNPO法人としてスタートし、「仮認定」を申請してこのギャップを埋めます。


3. 継続的な報告義務
地位を維持するためには、事業年度末から3か月以内に、年次事業報告書、貸借対照表、財産目録を東京都に提出することが厳格に求められます。報告の不履行は認定取消の原因となり得ます。


専門的支援
「公共支援の額の要件」や東京都固有の書類をクリアするには、緻密な計画が必要であり、審査での不承認を避けるための対策が不可欠です。私自身が東京都庁に代わって出向くことはできませんが、この複雑な規制環境を越えるための詳細かつ段階的なアドバイザリーサービスを専門的に提供しております。


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