福岡のベスト特許弁護士

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福岡, 日本

2025年設立
English
Odin Total Law Office is a newly established Japanese law firm founded in 2025 and based in Fukuoka, offering practical legal solutions to businesses and individuals.The firm concentrates on corporate and commercial matters including startup support, mergers and acquisitions, IT/Web related law and...

2013年設立
3名のチーム
English
Shimuta International Law Firm, based in Hakata, Japan, provides comprehensive corporate and cross-border legal services to both domestic and international clients. The firm advises on corporate governance, shareholder matters, and M&A, drafts and reviews contracts including English-language...

1990年設立
1,311名のチーム
English
TMI総合法律事務所 福岡オフィス is part of TMI総合法律事務所, a leading Japanese law firm with a broad nationwide and international platform. The firm is known for deep expertise across corporate and commercial matters, intellectual property, crisis management, and complex...
Takayama Total Law Office
福岡, 日本

2011年設立
15名のチーム
English
Takayama Law Office, now Meilin International Law Firm (Former Takayama Law Office), is a Fukuoka-based law firm with deep expertise in corporate and commercial matters, banking and finance, and dispute resolution. The firm handles corporate governance, M&A, general corporate matters, contract...
メディア掲載実績

1. 福岡, 日本での特許法について

福岡は日本全体の特許制度の適用地域です。地域を問わず、発明の新規性・進歩性・実用性を満たす場合に特許が付与されます。

特許権の存続期間は出願日から原則として20年です。権利の範囲は明細書と特許請求の範囲によって限定されます。

手続きの基本流れは出願から審査請求、審査、登録、公報、維持料の支払いまでです。審査請求をしなければ審査は開始されません。

公式情報の参照先として、特許庁の公式サイトを挙げます。出典・最新の手続き要件は 特許庁 をご確認ください。

「特許出願は新規性・進歩性を満たす発明を対象とします。」

出典: 特許庁公式サイト

「日本の特許情報は J-PlatPat で公開されています。」

出典: J-platpat 公式データベース

2. 弁護士が必要になる理由

福岡の企業が特許戦略を適切に設計する際には専門家の助言が不可欠です。以下の実務シナリオは実例として有効です。

  1. 福岡のスタートアップが新規性・進歩性の高い発明を出願する前に、請求項の戦略的な組み立てを弁理士と共同で検討する場合。明細書の表現と請求の範囲を整合させる必要があります。
  2. 審査官の拒絶理由通知(RFE)に遭遇した際、福岡の企業が迅速かつ的確な応答を求める場合。専門家は再審査の方針を提案します。
  3. 競合他社の特許動向を福岡地域で監視し、先願・同時出願のタイミングを判断する場合。法的観点からの戦略策定が重要です。
  4. 特許の無効審判や他社の無効主張に対して、証拠資料の整理と法的対応を準備する場合。経験豊富な代理人の支援が結果を左右します。
  5. 海外展開を視野に入れた出願を計画する場合。日本国内の出願と海外出願の一貫性を確保するための助言が必要です。
  6. 福岡の企業がライセンス交渉や訴訟対応を行う際、実務的な交渉戦略と費用管理を含む相談を受ける場合。

3. 地域の法律概要

特許法:発明の新規性・進歩性・実用性を審査対象とし、特許権を付与する基本法です。権利の範囲は請求の範囲で定義されます。

実用新案法:小規模な技術的改良に関する実用新案権を定め、出願要件や権利の範囲が異なります。通常の特許より権利期間や保護対象が限定的です。

知的財産権の関連法規:不正競争防止法や民事訴訟法の関連規定が、特許権の侵害や無効審判、損害賠償の請求に影響します。これらは特許の実務運用と並行して適用されます。

地域実務上のポイントとして、福岡地区の裁判所での訴訟手続きは地域的な慣行に影響を受けます。第一審の選択肢は侵害場所や被告の所在により異なります。公式情報は 知的財産高等裁判所 および 特許庁 で確認してください。

最新の変更点と実務の動向は公式ソースを参照してください。特にオンライン出願の拡充や早期審査制度の運用変更は頻繁に改定されます。

「J-PlatPat は日本の特許情報を無料で検索できる統合データベースです。」

出典: J-PlatPat

4. よくある質問

何が特許出願の新規性要件を満たす条件ですか?

新規性要件は、出願時点で公知となっていない発明を指します。同一の技術が既に公開されている場合、拒絶理由が生じる可能性があります。発明の構成要素が従来技術と異なるかどうかを明細書で示すことが重要です。

どのように福岡で出願を進めるべきですか?

まず発明の要点を整理し、請求項の範囲を決定します。次に信頼できる弁理士と契約し、出願書類を作成します。その後、審査請求と審査対応を計画的に進めます。福岡の行政窓口や事務所を活用すると効率的です。

いつ審査請求を行えばよいですか?

出願日から通常1年以内に審査請求を行います。遅延すると権利取得の機会を失う可能性があるため、出願直後に計画を立てましょう。審査請求期限の管理は専門家に任せると安心です。

どこで提出すればよいですか?

出願は日本特許庁へオンライン出願または紙ベースで行います。オンライン出願は手続が迅速で、出願書類の紛失リスクも低減します。福岡の弁護士・特許事務所が代行するケースが多いです。

なぜ特許は福岡の企業にとって重要ですか?

地域の競争力強化と技術の保護のためです。福岡はアジア拝見の物流・製造拠点を持つ企業が多く、特許による権利化は市場参入を守ります。適切な戦略は技術の価値を高めます。

できますか 早期審査を受けられる制度は?

はい、早期審査制度の適用条件を満たす場合、福岡でも利用できます。要件は技術分野と出願内容によって異なります。申請前に弁理士へ相談してください。

すべきですか 競合の出願情報を監視する方法は?

監視は推奨されます。公報や公開情報を定期的に確認し、類似技術の出願状況を把握します。弁護士・代理人と連携して先取の戦略を練りましょう。

どのくらいの費用がかかりますか?

出願や審査請求の基本料金、弁理士の相談料、審査対応費用が発生します。案件規模により数十万〜数百万円程度の差があります。最初の相談時に見積もりを取りましょう。

資格はどんな人が必要ですか?

発明を特許化するには弁理士、同分野の特許業務を扱う代理人、または弁護士が関与します。個人事業主でも依頼可能ですが、専門知識が不可欠です。

違いは何ですか 特許と実用新案の適用場面は?

特許は高度な技術や広範な権利を狙う場合に適します。実用新案は小規模な技術改良や短期間で保護を得たい場合に適します。費用と長期戦略のバランスを検討しましょう。

どのように無効審判で対応すべきですか?

相手の主張と証拠を分析し、技術的・法的反論を準備します。証拠の収集と専門家証言の準備が勝敗を分けます。弁護士と共同で戦略を組み立ててください。

いつまでに権利化後の維持料を支払う必要がありますか?

維持料は各年次ごとに支払い期限があります。期限を過ぎると権利が喪失するリスクがあるため、予定表を作成して事前に対応します。専門家がリマインドを提供します。

5. 追加リソース

  • 特許庁(Japan Patent Office, JPO):日本の特許制度を運用する中央機関です。出願手続き、審査、りんごに関する公式情報を提供します。公式サイト: https://www.jpo.go.jp/
  • J-PlatPat(IPDL/IP platform):特許・実用新案・意匠・商標の公報情報を検索・閲覧できる公式データベースです。公式サイト: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
  • 知的財産高等裁判所:知財関連の控訴審・審理を担当する最高裁級の裁判所です。公式サイト: https://www.ip-hcourt.go.jp/

6. 次のステップ

  1. 発明の要約と技術分野の特定を行い、情報を整理する。1週間程度を目安に初期整理を完了します。
  2. 信頼できる弁理士または特許事務所をリストアップし、初回相談を設定する。2週間程度で候補を絞り込みます。
  3. 相談の結果を踏まえ、費用見積と契約条件を確認して契約を締結する。1〜3週間程度を想定します。
  4. 出願書類の作成を開始し、ドラフトを提示して修正を重ねる。通常4〜8週間程度でドラフトが完成します。
  5. 出願を日本特許庁へオンライン出願し、審査請求の計画を立てる。出願後は審査官への対応方針を決定します。1〜4週間程度。
  6. 審査中にOffice Action(拒絶理由通知)への回答を準備し、必要に応じて追加資料を提出する。審査対応は通常6ヶ月〜1年程度の期間を要します。
  7. 特許が付与された場合は権利維持のための年金・更新料の管理を開始する。毎年のスケジュール化が重要です。

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