日本のベスト事業再編・倒産弁護士

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Takayama Total Law Office
福岡, 日本

2011年設立
15名のチーム
English
Takayama Law Office, now Meilin International Law Firm (Former Takayama Law Office), is a Fukuoka-based law firm with deep expertise in corporate and commercial matters, banking and finance, and dispute resolution. The firm handles corporate governance, M&A, general corporate matters, contract...

2021年設立
50名のチーム
Japanese
English
東京国際パートナーズ法律事務所(TKP Law)は、外国・国際案件に専門的に取り組んできた弁護士およびパラリーガルにより、2021年1月に設立されました。TKP...
Tozai Sogo Law Office
東京, 日本

1994年設立
10名のチーム
English
Tozai Sogo Law Office is a Tokyo-based law firm that delivers cost-effective, high-quality legal services for business clients. Its practice encompasses general corporate matters, international corporate transactions, outsourced in-house legal department services, and employment law, with bilingual...
Onizuka Law Office
福岡, 日本

2025年設立
1名のチーム
English
Onizuka Law Office specializes in corporate and employment law for executives and managers in Japan, handling unpaid overtime claims, wage and hour disputes, M&A related legal matters, and ongoing corporate advisory services. The firm focuses on practical, results oriented strategies that protect...
メディア掲載実績

日本での事業再編・倒産法について: 日本での事業再編・倒産法の概要

日本の事業再編・倒産法は、資金繰りが悪化した企業が事業を継続しつつ債務を整理できる法制度です。主要な手続は民事再生法、会社更生法、破産法の三つに分かれます。これらの手続は裁判所と専門家の介入を前提に進行します。

民事再生法は債務者の事業をできるだけ維持しつつ再建を図る手続を提供します。会社更生法は管財人の関与で再建を目指し、より大規模なケースに適用されます。破産法は債務者が資産を清算する法的枠組みです。

公式情報源として、法務省は民事再生法の概要を公開しています。裁判所は手続の流れを具体的に示しています。中小企業再生支援協議会は資金繰り支援の窓口として機能します。

「民事再生手続の目的は、債務者の事業の再建を図りつつ、債権者の利益を適正に保護することである」
法務省 民事再生法の概要 (https://www.moj.go.jp)
「会社更生手続は、継続企業の再建を目的とし、債権者保護と事業維持を両立させる」
最高裁判所公式サイト (https://www.courts.go.jp)
「中小企業再生支援協議会は、手続の選択肢と資金繰り支援の相談窓口を提供する」
中小企業庁公式サイト (https://www.chusho.mof.go.jp)

弁護士が必要になる理由: 事業再編・倒産の法的支援が必要な4-6の具体的シナリオをリストアップ

  • 資金繰り悪化と返済不能リスクの顕在化 日本の中堅企業で、売掛金の回収遅延と在庫過多が進み資金繰りが逼迫した場合、民事再生手続の検討が現実的になる。弁護士は再建計画の作成と債権者との協議を主導する。ケースに応じて金融機関との折衝も担当する。

  • 事業の一部を切り離しつつ全体を再建 不採算部門を切り離し主力事業を再建する際、適切な再建計画の作成と部門別の資産評価が不可欠になる。代理人は組織再編の法的枠組みを整える。実務としては部門間の資金移動と契約の整理を支援する。

  • 大口債権者との協議が難航するケース 債権者間の利害対立が強く、債権調整が難しくなる場合がある。専門家は再生計画の骨子づくりと交渉戦略を設計する。債権者代表との合意形成を促す。

  • 担保整理を伴う再建を進める局面 担保権が強い資産の処理や順位付けが必要になる場面で、法的整理と評価が求められる。代理人は担保権者との協議と法的手続を調整する。実務上は評価計算と優先順位の確定を行う。

  • 公的資金や機関の支援を活用する局面 中小企業再生支援機構や公的資金の活用が現実的になる場合、手続の選択肢と申請手続は専門家と連携して進める。法律顧問は公的支援制度に適合する再建計画を作成する。

地域の法律概要: 日本で事業再編・倒産を規定する2-3の法律、規制、または法令を名前で言及

  • 民事再生法 債務者の事業再建を促進する手続きで、再生計画の成立を目指します。申立ては裁判所に対して行います。施行日や改正点は公式資料で確認してください。
  • 会社更生法 維持すべき大規模企業の再生を目的とし、管財人の関与の下で資産管理と再建を進めます。裁判所の監督下で手続が進行します。改正点は法務省の情報を参照してください。
  • 破産法 支払不能時に資産を清算する基礎的手続きです。債権者平等の原則に基づき資産配分を行います。実務上は清算手続と債権者集会が中心になります。

管轄は原則として最寄りの地方裁判所です。会社更生は特例で東京高等裁判所などの特定施設が関与する場合があります。公式データベースで最新の運用を確認してください。

よくある質問

何が民事再生法と会社更生法の違いですか?

民事再生法は債務者の事業継続を目指します。会社更生法は大規模・継続性が求められる企業の再建に適用され、管理者が資産を集中管理します。

どのように申立て手続を進めるのですか?

法的代理人が申立て書と財務情報を作成します。裁判所へ提出後、手続開始決定を待ちます。債権者との協議が同時に進みます。

いつ手続開始決定が出ますか?

申立て後、裁判所が提出資料を審査します。通常は数週間から数か月の範囲で決定が出ます。事案の複雑性で前後します。

どこで債権者集会は開かれますか?

債権者集会は管轄裁判所の指定する場所で開催されます。出席は通常、債権者代理人と債務者・利害関係者です。

なぜ代理人を選任する必要がありますか?

代理人は法的要件の遵守と交渉力を高めます。財務・税務の専門家と協働すると再建計画の実現性が高まります。

できますか 民事再生手続の費用はどのくらいかかりますか?

費用はケースごとに異なります。弁護士費用、監督費用、裁判所費用が典型的です。初期見積もりを取ることが重要です。

何が対象となる資産の優先順位ですか?

再生計画と法令により優先順位が決まります。担保権と劣後債権の扱いが焦点になります。

いつ再建は完了しますか?

通常は6か月から数年です。業種・規模・資金状況により大きく変動します。

何が再建計画の核となる条件ですか?

収益性の回復見込み、資金繰りの安定、債権者間の合意が核となります。再建計画の実現性が鍵です。

すべきですか 事業再編の際に外部専門家を同時に雇うべきですか?

はい。会計士・税理士・弁護士を同時に関与させると、評価・交渉・法的整合性が向上します。

なぜ日本の管財人制度は再建に重要ですか?

管財人は資産の管理と再建計画の実行を公正に監督します。債権者の利益保護にも寄与します。

追加リソース

  • 法務省公式サイト 民事再生法・会社更生法の法的枠組みと運用指針を提供。https://www.moj.go.jp
  • 最高裁判所公式サイト 事例解説と手続の実務運用の案内。https://www.courts.go.jp
  • 中小企業庁公式サイト 中小企業の再生支援制度や相談窓口の案内。https://www.chusho.mof.go.jp

次のステップ

  1. 現状分析を行い、資金繰りの問題点と再建の可能性を評価する。1週間程度を目安に初動を固める。

  2. 事業再編・倒産に詳しい弁護士と認定司法書士を選定する。初回相談は2回程度を想定して計画を作る。

  3. 財務諸表・債権者リスト・契約関係を整理する。これらは手続開始前に完了させるべき作業で1〜3週間を見込む。

  4. 再生計画の案を作成し、主要債権者との交渉を開始する。通常は数週間から数か月を要する。

  5. 手続開始申立てを裁判所へ提出する。決定後は法的手続と債権者協議が同時に動く。

  6. 債権者集会の準備と参加を行い、再生計画の一致を得る。これには追加の交渉回が必要になることが多い。

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